【令和4年度目玉】働き方改革推進支援助成金

大事なポイントです!

現在の顧問契約をしている社労士等がこの助成金の改善事業の受託者になることはできませんので、ご注意ください。

⇒運用をする際に様々な注意するべきことがございます。

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

助成される具体的なケース

概要

2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援するものです。

活用事例

厚生労働省HP

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  2. 交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
  3. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
    (※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。 中小企業事業主

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施することが必要です。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  10. (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
  • ※研修には、業務研修も含みます。
  • ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施することが必要です

  1. 全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
  2. 全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
  3. 全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
  4. 全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
    ※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

事業実施期間

事業実施期間中(交付決定の日から2023年1月31日(火)まで)に取組を実施してください

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

以下のいずれか低い方の額

(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額

(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

 

【(1)の上限額】 

○成果目標1の上限額

○成果目標2達成時の上限額:50万円

○成果目標3達成時の上限額:25万円

○成果目標4達成時の上限額:25万円

【(1)の賃金加算額】  

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11人~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

締め切り 

申請の受付は2022年11月30日(水)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
これより前に締め切られる可能性が極めて高いです。

 

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