こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、一般貨物自動車運送事業許可を取得した「後」のお話をします。
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巡回指導がやってくる…
許可取得後、安心してはいけません。
まだ、運輸開始前確認報告等が残っているからです。
また、その他に「運輸開始届」というものがあるのですが、これを提出した後数か月後には、「巡回指導」というものがやってきます。
※巡回指導は、トラック協会が対応します。
この巡回指導では、いくつかのチェックをされることになります。
例えば、許可内容から変更がないか、です。
⇒車庫がおかしなことになっていないか、名義貸しはしていないか等々です。
さらに、点呼がきちんとされているか、運転日報はつけているか、過労防止の対応がきちんとされているか等々あげれば、キリがないくらいですが、これらを法律で定められた帳簿等を基にチェックすることになります。
そのため、いい加減な運用や労務管理をしていると、巡回指導ではなく、国土交通省直々に「監査」を行うことになります。
この「監査」になってしまいますと、かなりの罰が与えられると考えたほうがいいです。
⇒例えば、車両のナンバーが取り上げられたり、営業停止・取消処分といったようなものが罰になります。
そのため、この「監査」にならないように、巡回指導の際にきちんと対応できる準備を日々整える必要があります。
初回の巡回指導を乗り切っても安心はできません!
この巡回指導は、数年に1回のペースでやってきます。
そのため、その都度対応するのでは、当然間に合いませんので、日々帳簿をしっかりとつける、労働時間等の労働基準法を守るといった対応が必要になります。
そのため、一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)を取得した事業者様は、コンプライアンスをしっかりと守り、適切に運用する必要があるということになります。
主な対応エリア
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