このページの目次
就業規則の改訂・変更
※就業規則の改訂・変更については、「就業規則の内容を見直し・変更したいときは」を参照ください。
就業規則の改訂・変更までの流れ
- メール、電話でお問い合わせください。
- 打ち合わせ、ヒアリングにより御社のご希望をお伺いいたします。
ご納得いただければ、ご契約させていただきます。 - 就業規則の案を作成・提案。
- 3がオッケーであれば、過半数の従業員が加入する労働組合がある場合はその労働組合、左記のような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴取します(当事務所でサポートします。)。
- 労働基準監督署に届出⇒当事務所が行います。
※助成金が絡む場合には、その後のサポート含め、支給申請までまとめて当事務所で行います。
就業規則改訂・変更にかかる注意点について
実は、就業規則については「手続き」さえ踏めば、何でもかんでも就業規則を変更できるというものではありません。
しかしながら、下記の要件を満たすことができれば、就業規則を従業員にとって不利益なものであっても変更することが可能になります。しかし、下記の要件を満たすことができないのであれば、従業員にとって不利益な内容の就業規則に変更することは、従業員側の意見を聴取した上で、手続きをしたとしてもできませんので、ご注意ください。
使用者が就業規則の変更により労働条件を「変更」する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させる必要がありますが、その内容が
- 労働者の受ける不利益の程度。
- 労働条件の変更の必要性。
- 変更後の就業規則の内容の相当性。
- 労働組合等との交渉の状況。
その他の就業規則の変更に係る事情に照らして「合理的」なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該「変更後の就業規則」に定めるところによるものとします。