人材確保等支援助成金(建設分野)においては、3つの助成金がございます。
- 建設キャリアアップシステム等普及促進コース(令和4年度新設です)
- 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
- 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
※雇用管理制度助成コース(建設分野)は令和3年度をもって廃止となりました。
このページの目次
建設キャリアアップシステム等普及促進コース(令和4年度新設)
建設キャリアアップシステム等普及促進コースは、
「人材確保等支援助成金」という助成金の中の一つのコースになります。
対象は、とある「建設事業主団体」になります(後述します)。
建設キャリアアップシステム等の登録料・手数料に係る補助や申請手続の支援、就業履歴の蓄積を行うための機器・ソフトウェアの導入等の取組を行った場合に
中小建設事業主団体については、対象経費の2/3
中小建設事業主団体以外については、対象経費の1/2
が助成されるというものになります。
※上限額がございます。
建設事業主団体・中小建設事業主団体とは
ここでいう「建設事業主団体」とは、
次のいずれにも該当する建設事業主の団体(法人でない団体(代表者の定めがないなど実質的に団体性を欠くものを除く。)も含む。)又はその連合団体であるものをいいます。
イ 構成員(団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員をいう。以下同じ。)のうちに占める建設事業主の割合が50%以上のものであること。
ロ 構成員である建設事業主のうちに占める雇用保険の保険関係が成立している事業に係る建設事業主の割合が50%以上のものであること。
ハ 財務及び活動の状況等からみて、事業を的確に遂行することができると認められるものであり、以下のいずれにも該当すること。
(イ) 団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約、規則等を有すること。
(ロ) 代表者が置かれているほか、事務を行うのに必要な体制が整備されていること。
(ハ) 会計経理の独立性が担保されていること。
また、「中小建設事業主団体」とは、
建設事業主団体であって、その構成員である建設事業主のうちに占める中小建設事業主の割合が3分の2以上の団体をいいます。
そして、本助成金の対象になる「建設事業主団体」とは、
「建設キャリアアップシステム等普及促進事業(以下「CCUS等普及促進事業」という。)に係る最大1年間の事業年間計画を作成し、実施する次のいずれかに該当する建設事業主団体です。また、同事業の実施にあたり、事業推進委員会を設置するとともに、事業推進員を置くことが必要です。
①全国団体⇒全国的な規模で組織されているものであること。連合団体にあっては、都道府県の区域を単位として設立された団体で構成されるものであることなど。
②都道府県団体⇒一の都道府県の地域におけるものであること。構成員の数が15以上のものであって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が100人以上のものであることなど。
③地域団体⇒構成員の数が10以上の建設事業主団体であって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が50以上のものであり、都道府県団体及び全国団体に該当しないもの。構成員の数が10以上のものであって、事業内容が学校等の学生等又は教員を対象とするものであり、当該学校等関係者を事業推進委員会の構成員とするもの。
などがあります。
CCUS等普及促進事業について
具体的には以下の表のとおりです。なお、事業実施期間は最大1年間です。(①の事業とともに、②~④のいずれかの事業を実施することが必要です。)
なお、事業実施による効果予測を届け出るとともに、事業実施後の数値を用いた効果検証に加え、構成事業主等を対象に調査を行い、支給申請時に報告することが必要です。
(注1) 中小構成員等とは、以下のいずれかに該当する者です。
① 建設事業主団体の構成員である中小建設事業主
② 構成員と直接の関係がある中小建設事業主(下請の中小建設事業主など)のうち、建設事業主団体が適当と求めた者
③ 建設事業主団体の構成員である一人親方
④ 構成員と直接の関係がある一人親方(下請の者など)のうち、建設事業主団体が適当と認めた者
(注2) 中小構成員等以外の者を対象に事業を実施することは可能ですが、助成対象とはなりません。
ただし、CCUS等登録手続支援事業については、中小構成員等以外の者が含まれても助成額の減額等は行いません。
助成期間
CCUS等登録促進事業⇒同一の中小構成員等につき1回限り(異なる種類の登録費用等である場合を除く。)
CCUS等登録手続支援事業⇒各建設事業主団体につき1回限り(最長1年間)
就業履歴蓄積促進事業⇒同一の中小構成員等につき1回限り
対象となる経費
①事業計画策・定効果検証事業
人件費
委員謝金
旅費
宿泊費
会議費
消耗品費
その他経費⇒助成することが必要と認められる経費に限る
②CCUS等登録促進事業
a 技能者登録料及び事業者登録料
b レベル判定手数料
c 見える化評価の手数料
その他経費⇒助成することが必要と認められる経費に限る
③CCUS等登録手続支援事業
人件費
謝金
委託費
旅費
宿泊費
印刷製本費
施設借上費
機械器具等借上料
会議費
消耗品費
備品賃借費
通信費
傷害保険料
その他経費⇒助成することが必要と認められる経費に限る
④就業履歴蓄積促進事業
a 就業履歴を蓄積する機器、ソフトウェア等の導入に関する購入費、リース料、契約料(初期導入費用、定期利用料)等)
b 関連経費として、各種機器又はシステム等の運用に必要不可欠なパソコン、タブレット、インターネット接続機器等の購入費又はリース料、インターネット接続の利用料、各種機器等の設置費用、システム等の導入に関する説明会の開催費用等
c 無償貸与又は無償提供を行ったものに限り対象とする。
※この場合、上記bの関連経費の算出にあたり、無償貸与又は無償提供が完了していないものが含まれている場合には、その関連経費を控除すること(控除額が明確ではない場合は、経費の按分により算出して控除すること)。
その他経費⇒助成することが必要と認められる経費に限る
助成金の活用イメージ
助成金申請の流れのイメージ
当事務所の対応
当事務所は、建設業界に精通していることから、建設キャリアアップシステムの会社への導入を積極的に行っており、多数の実績がございます。
もし、お困りの建設事業主団体の方がいらっしゃいましたら、当事務所に一度、ご連絡いただければと思います。
※当事務所は、建設キャリアアップシステムの「CCUS認定アドバイザー」に選定されています。
助成金の申請代行ももちろん可能です。
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等設置助成)
被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場において、①作業員宿舎、②賃貸住宅、③作業員施設の賃借を行う場合に支給対象となります。
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設設置経費助成)
支給対象となる作業員施設
設置基準
次の要件を満たすものであること。
- 建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能であること。
- 各作業員施設の入口のドアに女性専用施設である旨が明示され、かつドアに施錠機能があること。
- 助成対象となる女性専用作業員施設と同じ区分の作業員施設を男性の建設労働者にも整備すること。
- 作業員施設の利用について労働者から利用料金を徴収しないこと。
- 建築基準法(以下、「基準」という)の規定に反していないこと。なお、軽量鉄骨造ユニット工法による作業員施設(プレハブ建築による作業員施設を含む)は、基準に適合しているものと認められます。
- 次の表の左欄に掲げる作業員施設に応じ、右欄に掲げる基準に該当すること。
※以下の場合は、助成対象となりません。
イ 賃借人の配偶者又は1等親の血族及び姻族の所有するもの
ロ 法人が賃借する場合、その法人の事業主及び役員の所有するもの
ハ 複数の事業主が契約締結するもの
ニ 便所のうち、平成28年10月1日以降に入札手続きを開始する国土交通省が発注する公共工事において「快適トイレ」として積算に含まれるもの及び既契約済みの工事について発注者と受注者の協議において発注者の負担により現場に設置されるもの
助成の対象となる経費
イ 助成の対象となる賃借料に含まれるものは、次のものに限ります。
(イ)作業員施設の本体に係る賃借料。
(ロ)資機材の搬入に係る運搬費。
(ハ)設置又は据え付け、組立に係る工事費。
(ニ)設置基礎、付帯設備に係る工事費。
(ホ)下表に掲げる作業員施設内の備え付けの備品費(賃借に限る)。
ロ 助成対象期間は、助成金の支給の対象となった最初の日から起算して1か月以上12か月以下です。 ただし、当該建設工事現場における女性の建設労働者の就労日数が10日に満たない月に係る賃借料については助成対象外とします(賃借期間が月の途中から始まる月、又は月の途中で終了する月に係る必要な女性の建設労働者の就労日数は、当月の賃借日数を30で除した値を10に乗じた日数(小数点第1位切り下げ)以上とします。)。
※助成の対象にならないもの
(イ)権利金、敷金、礼金、補償金その他これに類するもの。
(ロ)資機材の搬出に係る運搬費。
(ハ)使用期間中の維持管理費及び返却時における破損、欠品に係る費用。
(ニ)撤去費。
(ホ)光熱水料費、管理費、共益費、駐車場代。
(ヘ)作業員施設の1か月分の賃借料の中に事務所・倉庫等作業員施設とは認められない助成対象外部分の賃借料が含まれているときは、次のⅰ又はⅱにより算出した当該助成対象外部分の賃借料を1か月分の 賃借料から控除します。
ⅰ) 賃貸借契約書に定められた1か月の賃借料から助成対象外部分の賃借料が明確に区分できるときは、その額。
ⅱ) 賃貸借契約書に定められた1か月分の賃借料から助成対象外部分の賃借料が明確に区分できないときは、1か月分の賃借料の額に当該1か月分の賃借料の積算の基礎となった全体の作業員施設の延べ床面積に対する助成対象外部分の延べ床面積の比率を乗じて得た額。
助成額
支給対象費用の3/5<3/4>。
※上限60万円(一事業年度あたり)。
※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額です。
※助成対象となるのは1の建設工事現場につき区分ごとに1施設に限ります。
全体の流れ(手続き)
- 計画届の届出 事業を実施しようとする原則2週間前までに、必要書類一式を主たる事業所の所在地を管轄する労働局に提出してください。
- 支給申請 原則として次の表に掲げる区分に応じて、必要書類一式を管轄する労働局に提出してください。