トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)

トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)とは?

・若年者(35歳未満)や女性を一定期間試行雇用を行う中小建設事業主に対して助成するものです。

・トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)の利用にあたっては、トライアル雇用助成金の以下の対象コースの支給決定を受けることが要件となります。

  • 一般トライアルコース。
  • 障害者トライアルコース。
  • 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース。
  • 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース。

助成額

建設労働者1人につき4万円/月(※)×3ヶ月(最大)

※就労した日数等により減額となる場合があります。

割合月額
75%≦A4万円(2.5万円)
50%≦A<75%3万円(1.87万円)
25%≦A<50%2万円(1.25万円)
0%<A<25%1万円(0.62万円)
A=0%不支給
※()内は新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合


手続き

※トライアル雇用労働者が
・トライアル雇用期間の途中で離職した場合は、当該離職日。
・トライアル雇用期間の途中で常用雇用へ移行した場合は、当該常用雇用移行日の前日の翌日から起算。

【参考】

一般トライアルコース 主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)  対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。

  イ 安定した職業に就いている者。

  ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者。

  ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く)。

  ニ トライアル雇用期間中の者。

(2)  次のイ~ヘのいずれかに該当する者。

  イ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者。

  ロ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者。

  ハ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの。

  ニ 紹介日において、ニートやフリーター等で55歳未満である者。

  ホ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~iまでのいずれかに該当する者。

a 生活保護受給者。

b 母子家庭の母等。

c 父子家庭の父。

d 日雇労働者。

e 季節労働者。

f 中国残留邦人等永住帰国者。

g ホームレス。

h 住居喪失不安定就労者。

i 生活困窮者。

(3)  ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること

(4)  原則3ヶ月のトライアル雇用をすること。

(5)  1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること。

受給額

(1)本助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。

(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

支給額

(1)本助成金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。

※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。

(2)ただし、次のイまたはロの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて次のハによって計算した額となります。

イ 次のa~bのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合。

a 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)~(d)のいずれかの理由による離職に限る)した場合
離職日の属する月の初日から当該離職日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数。

 (a) 本人の責めに帰すべき理由による解雇。

 (b) 本人の都合による退職。

 (c) 本人の死亡。

 (d) 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇。

b トライアル雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合
  常用雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数。

ロ 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数とみなす)。

ハ 支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が次表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。



 

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