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賃貸住宅管理業登録は、もうお済みですか?
こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、「賃貸住宅管理業登録」について、お話しします。
賃貸住宅管理業登録とは
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の全面施行に伴い、
賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、
賃貸管理業登録が「義務」付けられています。
いつから施行されますか?
令和4年6月15日から施行になります。
⇒ここまでに、登録申請自体を行っておくことが必須になります。
登録をしていないとどうなりますか?
登録義務があるのに、登録を怠ったような場合には、下記の罰則がございます。
・1年以下の懲役
若しくは
・100万円以下の罰金
又は併科
今から登録しても間に合いますか?
正直、かなりタイトなスケジュールになります。
間に合うかどうかは保証できませんが、間に合う可能性はあります。
具体的には何をすればいいですか?
電子申請にて行うため「GビズIDプライム」アカウントを取得しましょう!
⇒こちらに時間がかかります。
アカウント取得後、国土交通省の賃貸住宅住宅管理業法ポータルサイトにて登録申請を行います。
※登録免許税9万円の支払いもあり、こちらは税務署に納める必要がありますので、アカウント取得の間に並行して動くようにしましょう!
※最後に、GビズIDや賃貸住宅管理業法ポータルサイトのリンク先を貼っておきます。
どんな書類が申請に必要になりますか?
宅建業の申請と同じような書類が必要になります。
※重複している内容も多いです。
あとは、「身分証明書」「法人の履歴事項全部証明書」「納税証明書」といった公的書類も必要になりますので、急いで取得するようにしましょう!
業務管理者は要注意
賃貸住宅管理業登録を行うには、
営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置しなければなりません。
業務管理者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+登録試験に合格した者(※2)
- 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+宅建士+指定講習を修了した者
※1 実務の経験に代わる講習を修了している者も対象となります
※2 令和2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、R4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなします。
⇒こちらを満たしていることが、期限に間に合わせるために最低限必要になってきます。
登録後の有効期限について
登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き登録を受ける際は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行ってください。更新申請がない場合、有効期間満了と同時に登録抹消となります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
「そんなこと知らなかったよ」という方も多く、急いで準備を始めている方も多いかもしれません。
ポータルサイトとかGビズIDとか、よくわからないという方は、行政書士による代理申請も行います。
一度、ご相談ください。
料金について
項目 | 料金 (税込) | 備考 |
弊所報酬 | 110,000円 | 各種証明書代理取得費用は別途料金になります。 |
登録免許税 | 90,000円 |
各省庁等のリンク先
賃貸住宅管理業法ポータルサイト
賃貸住宅管理業登録の方法 | 賃貸住宅管理業法ポータルサイト – 国土交通省 (mlit.go.jp)