賃貸住宅管理業登録は、もうお済みですか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、「賃貸住宅管理業登録」について、お話しします。

賃貸住宅管理業登録とは

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の全面施行に伴い、

賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、

賃貸管理業登録が「義務」付けられています。

いつから施行されますか?

令和4年6月15日から施行になります。

⇒ここまでに、登録申請自体を行っておくことが必須になります。

登録をしていないとどうなりますか?

登録義務があるのに、登録を怠ったような場合には、下記の罰則がございます。

・1年以下の懲役
若しくは
・100万円以下の罰金
又は併科

今から登録しても間に合いますか?

正直、かなりタイトなスケジュールになります。

間に合うかどうかは保証できませんが、間に合う可能性はあります。

具体的には何をすればいいですか?

電子申請にて行うため「GビズIDプライム」アカウントを取得しましょう!
⇒こちらに時間がかかります。

アカウント取得後、国土交通省の賃貸住宅住宅管理業法ポータルサイトにて登録申請を行います。

登録免許税9万円の支払いもあり、こちらは税務署に納める必要がありますので、アカウント取得の間に並行して動くようにしましょう!

※最後に、GビズIDや賃貸住宅管理業法ポータルサイトのリンク先を貼っておきます。

どんな書類が申請に必要になりますか?

宅建業の申請と同じような書類が必要になります。

※重複している内容も多いです。

あとは、「身分証明書」「法人の履歴事項全部証明書」「納税証明書」といった公的書類も必要になりますので、急いで取得するようにしましょう!

業務管理者は要注意

賃貸住宅管理業登録を行うには、

営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置しなければなりません。
業務管理者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+登録試験に合格した者(※2)
  2. 管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+宅建士+指定講習を修了した者

※1 実務の経験に代わる講習を修了している者も対象となります

※2 令和2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、R4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなします。

⇒こちらを満たしていることが、期限に間に合わせるために最低限必要になってきます。

登録後の有効期限について

登録の有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続き登録を受ける際は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新申請を行ってください。更新申請がない場合、有効期間満了と同時に登録抹消となります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

「そんなこと知らなかったよ」という方も多く、急いで準備を始めている方も多いかもしれません。

ポータルサイトとかGビズIDとか、よくわからないという方は、行政書士による代理申請も行います。

一度、ご相談ください。

料金について

項目料金
(税込)
備考
弊所報酬110,000円 各種証明書代理取得費用は別途料金になります。
登録免許税90,000円

各省庁等のリンク先

賃貸住宅管理業法ポータルサイト
賃貸住宅管理業登録の方法 | 賃貸住宅管理業法ポータルサイト – 国土交通省 (mlit.go.jp)

GビズID
GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)

 

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