労災かくしは犯罪になります!

こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、社会保険労務士として、労災保険についてお話しします。

労災かくしとは

「労災かくし」とは、

労働災害が起こった時に、

・何も報告書等を提出せずに放置等をすること

・健康保険証を使用する等をして、労災がなかったことにする

等がこれに当たります。

労働者私傷病報告書について

まず、事業主としては、労働者が労働災害にあって休業・死亡した場合には、所定の労働基準監督署に「労働者私傷病報告」を提出する必要があります。

労災が起こった時は、保険をどうするか?
⇒健康保険証を使えるのか?

といったことに目が行きがちですが、上記の労働者私傷病報告書は保険証をどうするかといった所とは別次元のものとして提出が必要になります。

これを怠れば、どうなるかと言いますと、

「労災かくし」とみなされ、これを行った事業場に対しては司法処分として厳正に対処されることになります。

※労働者私傷病報告書の提出時期については、

死亡又は休業4日以上の場合は、発生後遅滞なく

休業1日~3日の場合は、4半期ごとに翌月末まで

に提出が必要になります。

保険証について

保険証については、もちろん労災の場合は、健康保険証を使用してはいけません

きちんと労災保険を使用し、労災保険の請求手続きを行いましょう。

1人親方等について

こういった労災が起こった時に、(偽装)1人親方等は、「労働者ではない」ことから事業場の労災を適用することはできません。

これをあたかも事業主が、雇っているようにして労災を適用させることは許されないことです。

そういった意味で、1人親方等はかなり不利益を被ることになりますので、建設業における偽装1人親方といった誤った働き方を選択するのは、絶対にやめましょう!

まとめ

いかがだったでしょうか?

「労働者私傷病報告書」は、漏れることが多いのでくれぐれも注意するようにしましょう。

 

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