令和4年度助成金のリーフレット(詳細版)が発表されています。

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、令和4年度助成金の案内について触れておきます。

令和4年度助成金のリーフレット(詳細版)が発表されています。

令和4年度助成金のリーフレット(詳細版)が発表されました。

こちらは、使用の用途に合った助成金を探すのにも非常に便利です。

最初の方のページに、どんな目的でどんな助成金が使えるのか記載してあります。

詳細は、下記から(厚生労働省公式HPに移動します)
000763045.pdf (mhlw.go.jp)

助成金を活用する時の注意点

助成金を活用する時の注意点は大きく分けて3つあります。

① 助成金の支払いは、計画実行後になること。

これについては、知っている方も多いかもしれませんが、助成金が支払われるのは計画実行後になります。

そのため、実行時に係る費用については、「持ち出し」が発生するということです。

また、「支給率3/4」といったように出費に係る費用の全額が支給されないものも多いので注意が必要です。

② 適切な労務管理が行われていないと支払われないこと。

助成金は、雇用保険が財源になっています。

したがって、従業員の雇用が前提になるものが多いので、適切な労務管理ができていないと、計画決定されても、最終的に支給がされない可能性があります。

※例えば、離職率が規定より上回ってしまい不支給、賃金が規定より下回ってしまい不支給などです。

※ちまたの助成金コンサルタントは、「助成金は簡単」と言うところも結構多いと聞きますが、決してそんなことはありません。

まちがっても、規定値に達しなかったという理由で、各種台帳等のつじつま合わせをするといったことは絶対にやめましょう
⇒発覚した際は、「不正受給」として罰を受けることになります。

③ 社労士ではない助成金コンサルタントが、助成金関係の書類の作成及び提出を行うことはできません。

厚生労働省管轄の助成金の作成等ができるのは、国家資格である「社会保険労務士」に限られています。

そのため、社会保険労務士(社労士)ではない、助成金コンサルタントが書類の作成等をしてしまうと②と同様に罰せられますのでご注意ください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

「助成金は簡単」

と言う方が無資格の助成金コンサルタントには多くいらっしゃいますが、実際にはそんなことは全くございません

離職率といった、なかなか会社で管理することが難しいような項目が含まれていることも多くございます。

「頑張って、長い年月をかけて計画を実行したのに、支給申請をしたら不支給になってしまった…」

なんて話をよく聞くのですが、そんなことは絶対に避けたいですよね?

そのため、計画の作成・実行する時に、本当に実現可能なのかしっかりと見極めて活用するようにしましょう。

 

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