Archive for the ‘最新補助金情報’ Category
HP記載の助成金・補助金の更新・ご案内について
こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
当事務所HP(ホームページ)記載の助成金・補助金については、
「令和4年度」用に順次切り替えていきます。
※現在、更新手続き中ですので、情報が混同しているかもしれませんが、ご不明な点がございましたらお問い合わせいただければご対応いたしますので、ご安心ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
事業復活支援金(持続化給付金や一時支援金や月次支援金と似た給付金です)が受付中です!
こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、事業復活支援金の情報をお伝えします。
※令和4年1月29日時点でのものです。
事業復活支援金(持続化給付金や一時支援金や月次支援金と似た給付金です)が給付されます!
【給付要件(対象者)について】
地域による限定はありませんので、全国対象になります。
また、業種についても要件に該当すれば「全業種が対象」となります。
更に、これまでの一時支援金や月次支援金と同様にコロナウイルスによる売上が減少していることが必要になります。
⇒月(2021年11月~2022年3月のうち、最低1ヵ月以上)の売上が、昨年または一昨年の売上と比較して「30%」以上減少していることが必要になります。
※1回申請、一括給付のため、月次支援金とは大きく異なります。
⇒直近にあった月次支援金は、各月ごとに申請でしたね。
対象者
新型コロナの影響で、
「2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高」が、
2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の
売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した
事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
【給付金額について】
50%以上の売上減少をしている場合
・法人
年商5億円超⇒最大250万円
年商1億円超から5億円以下⇒最大150万円
年商1億円以下⇒最大100万円
・個人事業主
最大50万円
30%~50%未満の売上減少をしている場合
・法人
年商5億円超⇒最大150万円
年商1億円超から5億円以下⇒最大90万円
年商1億円以下⇒最大60万円
・個人事業主
最大30万円
↓下記が具体的な計算式になります↓
【対象期間について】
令和3年11月から令和4年3月です。
申請はいつから始まるの?
令和4年1月31日から申請受付開始です。
申請から受給までの期間
こちらは、一時支援金や月次支援金で起こった「無限ループ(書類不備等でなかなか支給されない)」といった現象を起きないようにするため、サポートセンターもかなり充実させるような予定になっており、
申請受付から「2週間程度」で振り込む予定(令和3年12月)
とのお話です。
事前確認について
一時支援金や月次支援金の受給実績がある人は、「事前確認」が不要になります。
※裏を返すと、一時支援金や月次支援金を受給したことがない方は「事前確認」が必要になります(引き続き当事務所も有料にはなりますが、事前確認機関として続けていきます。)。
⇒令和4年1月27日開始です。
※現在、受付中です。
事前確認の料金について
個人・法人問わず、一律「11,000円(税込)」にて対応いたします。
※対面・ZOOM可能ですので、全国対応できます。
訪問可能エリア
埼玉県
東京都
千葉県
※地域によっては、交通費をちょうだいする可能性がございます。一度、ご相談ください。
その他大切なこと
※「申請ができない」「無限ループは嫌だ」という方は、「申請代行」もいたしますのでご相談ください(別途料金でご対応いたします)。
【個人事業主】
「事前確認+申請代行」セット⇒38,500円(税込)
【法人】
「事前確認+申請代行」セット⇒49,500円(税込)にて承ります。
「申請代行のみ」(例えば、月次支援金等で事前確認を終了しており、事業復活支援金に事前確認が不要である場合)
⇒個人事業主33,000円(税込)
⇒法人44,000円(税込)
お問い合わせについて
事前確認または申請代行をご希望の方は、お問い合わせフォーム・お電話にてお問い合わせください。
※事前にご連絡いただければ、土日祝日・夜間も対応します。
補助金や助成金と何が違うの?
今回の、事業復活支援金はいわゆる「給付金」というものに該当します。
給付金は、要件にさえ合致すれば、基本的に支給されるものになります。
また、申請の難易度もさほど高くありません。
そのため、要件に合致する人は、絶対に申請をした方がいいです。
※補助金や助成金は要件に合致しても、申請の難易度が高いものが多く、ご自身で申請するとなると非常に労力を要することになります。また、補助金については申請しても必ず採択されるものではないためご注意ください。
事業承継・引継ぎ補助金が令和3年度補正予算案として出ています!
こんばんは。
社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、事業承継・引継ぎ補助金についてお話しします。
事業承継・引継ぎ補助金とは?
事業承継・M&A後の経営革新やM&A時の専門家活用等を年間を通じて機動的かつ柔軟に補助するものです。
つまり、
・親族内での承継にかかる場合や
・後継者がいないため事業承継ができないような場合に、誰かに事業を引き継いでもらう場合
等に費用の補助をしてもらえるというものになります。
そして、今回は下記の事業について、補助される予定となっております。
①経営革新事業
事業承継・M&A後の経営革新(設備投資・販路開拓等)に係る費用が補助されます。
・創業支援型
他の事業者が保有している経営資源を引き継いで創業した場合
・経営者交代型
親族内承継等により経営資源を引き継いだ場合
・M&A型
M&A (株式譲渡、事業譲渡等)により経営資源を引き継いだ場合
②専門家活用事業
M&A時の専門家活用に係る費用( ファイナンシャルアドバイザ ー (F A )や仲介に係る費用 ※、 デューデリジェンス、 セカンドオピニオン、表明保証保険料等)が補助されます。
※F A・仲介費用については、「M&A支援機関登録制度」に登録されたF A・仲介業者による支援に係る費用だけが補助対象です。
⇒当事務所は、この 「M&A支援機関登録制度」に登録されています。
・買い手支援型
M&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等
・売り手支援型
M&Aに伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業等
③廃業・再チャレンジ事業
事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用(原状回復費・在庫処分費等)が補助されます。
※事業承継・M&Aに伴って一部事業の廃業を行う場合
※M&Aが成約せずに廃業せざるを得ず、再チャレンジに取り組もうとする場合等
【補助率:2/3補助、補助上限:150万円】
※廃業・再チャレンジ事業は、経営革新事業・専門家活用事業と併用できます。
※ 本補助金は、今後の国会審議で予算が成立することが前提となります。
「生産性向上」に取り組む事業者へ来年の補助金給付額アップのお知らせ
こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、「生産性向上」に取り組む事業者へ来年の補助金給付額アップのお知らせです。
「生産性向上」に取り組む事業者へ来年の補助金給付額アップのお知らせ
①ものづくり補助金
*赤字など業況が厳しい中でも、賃上げ等に取り組む中小企業向けに特別枠を創設し、優先採択や補助率引上げを行います(最大1,250万円、補助率2/3)。
*グリーン・デジタル分野への取組に対する特別枠を創設し、補助率や上限額を引き上げます( (グリーン枠)最大2,000万円・ (デジタル枠)最大1,250万円、補助率2/3)。
「ものづくり」というからに、製造業等で活用しやすい補助金と言えます。
例えば、瞬時に正確な寸法測定可能な最新の測定機の導入や最新の加工機械を導入することによる工程改善等の生産性の向上に使用できます。
②小規模事業者持続化補助金
*赤字など業況 が厳しい中 でも、賃上げ等に取り組む事業者や、事業規模の拡大に取り組む 事 業者向けに特別枠を 創設し、補助率や上限額を引き上げます。
( (成長・分配強化枠)最大 200 万円、補助率原則 2/3 (赤字事業者の場合には 3/4 ) )
* 後継ぎ候補者が実施する新たな取組や創業を支援する 特別枠、インボイス発 行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援 する特別枠を創設し、 上限額を 引き上げます。
( ( 新陳代謝枠)最大 200 万 円 ・ (インボイス枠)最大 100 万円、補助率 2/3 )
小規模事業者持続化補助金は、かなり色々な販路開拓等の用途に使用できます。
ホームページの作成や、ダイレクトメール・チラシの作成等に使用することもできます。
③IT導入補助金
*インボイス制度への対応も見据えたITツールの導入補助に加え、PC等のハード購入補助等を行います。
*補助対象:ITツール※、PC、タブレット、レジ等
※ 会計ソフト、受発注システム、決 済 ソフト等
*補助上限額と補助率:
ITツール
~ 50万円(補助率3/4)
50~350万円(補助率2/3)
PC、タブレット等
10万円(補助率1/2)
レジ等 20万円(補助率1/2)
④事業承継・引継ぎ補助金
*事業承継・引継ぎに係る取組を、年間を通じて機動的かつ柔軟に支援します。
*補助対象:
・事業承継・引継ぎ後の新たな取組に関する設備投資等
・ 事業引継ぎ時の専門家活用費用等
・事業承継・引継ぎに関する廃業費用等
*補助上限額と補助率:
(補助上限額) 150 万円~ 600 万 円
(補助率) 1/2 ~ 2/3
補助率とは?
補助率について、簡単に説明しておきます。
が、そもそも補助金は、
申請⇒交付決定⇒計画どおりに実行⇒給付申請
というように、お金をもらえるのは最後になります。
そして、例えば「補助率1/2・補助上限150万円」の場合で、仮に200万円を計画実行時に使用した場合
100万円が返ってくるということになります。
※逆を言えば、100万円の持ち出しが生じるということになります。しかも、150万円が支払われるわけでもございません。補助金ごとに補助率・補助上限が異なりますので注意してください。
開始時期は、令和4年以降(補正予算成立後、詳細を調整)になります。
令和3年度の予算を補正し、令和4年以降に実施するとのことなので、これから申請をしようとされている方は、せっかく補助金額や補助率がアップするので情報を見逃さないようにしましょう!