事業承継・引継ぎ補助金が令和3年度補正予算案として出ています!

こんばんは。

社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、事業承継・引継ぎ補助金についてお話しします。

事業承継・引継ぎ補助金とは?

事業承継・M&A後の経営革新やM&A時の専門家活用等を年間を通じて機動的かつ柔軟に補助するものです。

つまり、
・親族内での承継にかかる場合や
・後継者がいないため事業承継ができないような場合に、誰かに事業を引き継いでもらう場合
等に費用の補助をしてもらえるというものになります。

そして、今回は下記の事業について、補助される予定となっております。

①経営革新事業

事業承継・M&A後の経営革新(設備投資・販路開拓等)に係る費用が補助されます。

・創業支援型
他の事業者が保有している経営資源を引き継いで創業した場合

・経営者交代型
親族内承継等により経営資源を引き継いだ場合

・M&A型
M&A (株式譲渡、事業譲渡等)により経営資源を引き継いだ場合

②専門家活用事業

M&A時の専門家活用に係る費用( ファイナンシャルアドバイザ ー (F A )や仲介に係る費用 ※、 デューデリジェンス、 セカンドオピニオン、表明保証保険料等)が補助されます。

※F A・仲介費用については、「M&A支援機関登録制度」に登録されたF A・仲介業者による支援に係る費用だけが補助対象です。
当事務所は、この 「M&A支援機関登録制度」に登録されています。

・買い手支援型
M&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業等

・売り手支援型
M&Aに伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業等

③廃業・再チャレンジ事業

事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用(原状回復費・在庫処分費等)が補助されます。

※事業承継・M&Aに伴って一部事業の廃業を行う場合
※M&Aが成約せずに廃業せざるを得ず、再チャレンジに取り組もうとする場合等

【補助率:2/3補助、補助上限:150万円】

※廃業・再チャレンジ事業は、経営革新事業・専門家活用事業と併用できます。

※ 本補助金は、今後の国会審議で予算が成立することが前提となります。

 

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