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就業規則で、よくあるトラブル
余計な文言が入っているせいで労使トラブルになった。
「原則」という文言が入っている。
⇒例外がないにもかかわらず、原則という文言が入っていることにより、従業員から例外について事例を求められた
例)会社は、雇用した日から「原則」6か月の試用期間を設け、本採用が不適な者は解雇とする。
「曖昧」な文言が入っている
⇒解釈の幅が出てしまうような文言は、場合によっては不利益になることもある。
例)正社員が対象なのか、有期雇用の従業員が対象なのか曖昧になっているような特別休暇や手当の規定(誰でも対象ととれるような規定になっていると、従業員から「これは私も対象ではないのですか」と言われる可能性がありトラブルのもとです。)
とは、言いながらもガチガチに固めた就業規則は、会社の裁量をなくしてしまいますので、「会社にとって」どういった規定が必要なのかを取捨選択し見極めることが大切になってきます。
改訂(変更)を忘れてしまっている。
法改正があったのにもかかわらず、改訂(変更)をしていない場合
⇒従業員が気づいた場合は、会社としてちゃんとしていないというレッテルを貼られてしまいます。また、間違えた古いルールのまま従業員に適用してしまっていたら、最悪の場合法律違反で会社が罰せられてしまう可能性があります。
⇒速やかに対応する必要があるとともに、変更後の就業規則を周知する必要があります。
※どうしても自社では対応しきれない、念のためにチェックをお願いしたいという方は、就業規則作成のプロである社会保険労務士にご相談ください。迅速・丁寧にご対応させていただきます。一度、ご連絡ください。