このページの目次
人材確保等支援助成金(テレワークコース)とは?
良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる中小企業事業主を支援するものです。
助成対象となる取組
- 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
- 外部専門家によるコンサルティング
- テレワーク用通信機器の導入・運用
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修
令和4年度の追加内容
助成金の利用の要件として、事業主に対し、全労働者に向けて「企業トップからのメッセージ発信・社内呼びかけ」や「事例収集及び社内周知」が必要となりました。
助成対象となる取組の実施期間
テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日まで
※機器等導入助成の支給申請は、テレワーク実施計画認定日から起算して7か月以内に実施
評価期間
機器等導入助成
⇒計画認定日から起算して6か月以内の連続する3か月
※評価期間の始期は事業主が設定
目標達成助成
⇒評価期間(機器等導入助成)の初日から1年を経過した日から起算した3か月間
支給額

以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります!
※対象となる経費は初期費用:合計5万円(税抜)、利用料合計:35万円(税抜)までです。
●リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
●仮想デスクトップサービス
●クラウドPBXサービス
●web会議等に用いるコミュニケーションサービス
●ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス
全体の流れ
- テレワーク実施計画の作成・提出
- 管轄労働局がテレワーク実施計画を認定
- 認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、テレワークを可能とする取組(※)を実施
評価期間(機器等導入助成)においてテレワークを実施。
※支給対象となる取組(カッコ内の数字は上限額)
テレワーク用通信機器の導入・運用
ネットワーク機器(15万円)
サーバ機器(50万円)
NAS機器(10万円)
セキュリティ機器(30万円)
ウェブ会議関係機器(1万円/対象労働者1人)
サテライトオフィス利用料(30万円)
労務管理担当者に対する研修(10万円)
労働者に対する研修(10万円)
外部専門家によるコンサルティング(30万円)
就業規則・労使協定等の作成・変更(10万円) - 機器等導入助成に係る支給申請
上記3の実施後、計画認定日から起算して7か月以内に、管轄労働局へ支給申請書を提出。
テレワークに関する制度を就業規則等で新たに規定することが必要。
上記3の評価期間(機器等導入助成)において、テレワーク実績基準を満たすことが必要。 - 助成金の支給
支給対象経費の30%
※以下いずれか低い方が上限
100万円又は20万円×対象労働者数 - 評価期間(目標達成助成)においてテレワークを実施
上記3の評価期間(機器等導入助成)の初日から1年を経過した日から起算した3か月間(評価期間(目標達成助成))において、テレワークを実施。 - 目標達成助成に係る支給申請
上記6の評価期間(目標達成助成)の終了日の翌日から起算して1か月が経過する日までに、管轄労働局へ支給申請書を提出
離職率目標を満たすことが必要
上記6の評価期間(目標達成助成)において、テレワーク実績基準を満たすことが必要 - 助成金の支給
支給対象経費の20%〈35%〉
※以下いずれか低い方が上限
100万円 又は 20万円×対象労働者数
※〈〉内は生産性要件を満たした場合に適用
その他
テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主も対象となります!