主に、顧問サービス内容としては以下のとおりです。
- 労務相談
- 労働保険や社会保険の手続き
- 給与計算
社会保険労務士は、一般的には会社と顧問契約を結ぶ方が多いです。
では、会社にとって社会保険労務士と顧問契約を結ぶ目的は何でしょうか?
このページの目次
従業員に何かあった際に、すぐに相談ができる
社会保険労務士の顧問サービスの一つに、労働保険や社会保険の手続きがあります。
これらは、定期的に発生するものもあれば、不定期に発生するものもあります。
例えばですが、従業員を新たに雇用した、また逆に退職したようなケースでは、労働保険や社会保険の手続きが生じることが多いです。さらに、従業員が業務上けがをした場合には、労災の手続きが生じることもあるでしょう。
これらをスポットで頼むとなると、「その都度」従業員の状態を、社労士に伝えなければならず、会社と社労士双方にかなりの手間を取ることになります。しかし、顧問契約を結んでおくことで、社内の状態を常に社労士に把握してもらっているため、何かあった際には迅速に対応してもらえることができます。
※役員だけの会社でも必要な手続きはございます。
許認可の維持管理に対応できる
例えば、一般貨物自動車運送事業許可に関しては、行政による監査があります。
この監査で、社会保険や賃金といった労務に関する項目も対象になるのですが、程度がひどい場合ですと許可取消処分や営業停止処分になることがあります。
そうならないように、日々、巡回指導や監査の対応を一緒に行っていきます。
法改正に対応してくれる。更に、お金の悩みが相談できる。
労働保険や社会保険に詳しい従業員がいれば何とかなるかもしれませんが、それでも専門家にお願いした方が、従業員も自分の職務に専念できることからコストパフォーマンスはいいと思います。
「従業員一人にかかる毎月の人件費の何割かで、専門家を雇える」と考えると、その効力の大きさが分かるとは思います。
さらに、社労士事務所なのに「お金の悩みが相談できるの?」と思われるかもしれませんが、当事務所は、社労士事務所では数少ない「顧問料以上の価値」を見出す事務所です。
さらに、当事務所の場合には、行政書士事務所を併設していることから、許認可・補助金等の相談も行うことができるので、顧問契約をするメリットはあると言えるでしょう。
給与計算を自社で行えない場合にまとめてお願いできる
上記のメリットの他に、どうしても自社で給与計算をするのが大変なのでお願いしたい場合には、労働保険や社会保険の手続きと合わせて、お願いすることも可能です。顧問契約に係る料金は当然高くはなりますが、それでも右も左もわからない新卒の社員1人を雇うよりも安価なことを考えるとかなりお得と言えるでしょう。
顧問サービスを依頼しないことによって起こり得るトラブル
許可の維持管理ができない
先ほどと重複した内容になってしまいますが、「労務」に関して不適切な対応をしている企業の場合、最悪のケースですと許可が取り消され、会社の存続の危機におちいる可能性があります。
本来従業員に使えたはずの規定を適用し忘れる
⇒これが一番多いと思いますが、従業員に関係するものは多くあります。育児・介護に伴う申請関係がかなり多いですが、一歩間違えると必要な給付を受けていなかったり、将来における従業員の年金額が変わってしまう可能性すらあります。
また、そもそも気付かなかった手続きも存在するかもしれません。
それくらい、手続きに関する責任は重いです。だからこそ、そういった手続きを外部の専門家に依頼することで、本業に専念することができるようになります。
「無駄な経費」を使用してしまう
これは、当事務所だからこそ言えることですが、顧問料以上の価値を見出すことができなければ、社労士との顧問契約は、その会社にとっては「経費」となってしまうでしょう。
しかし、顧問料以上の「利益」を社労士と顧問契約をすることで生み出すことができるのであれば、損をすることなく本業に集中することができます。
助成金を使い忘れる
⇒新たな制度設計を自社に導入した際に、実は助成金を使用して利用ができたケースもございます。しかし、助成金は基本的に制度を導入する前に計画の承認が必要になることから、時すでに遅しといった事態になるかもしれません。虚偽申請で罰せられていることが多いのも、後で何とかしようと虚偽の書類を作成したりしているようなケースがございます。
そういったことにならないように事前に相談できる窓口があるといいと思います。