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産業廃棄物収集運搬業許可とは、どんな許可?どんな時に必要になるの?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、どんな許可だと思いますか?
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に記載があるのですが、用語が難しいので、できる限りわかりやすく説明をしていきます。
まず、この許可が必要になるのは、産業廃棄物の収集運搬を行う者になるのですが、自らが出した産業廃棄物を自ら運搬する場合は、この許可は不要になります。
具体的には、建設現場で、「元請」が産業廃棄物の収集運搬を自ら行う場合には不要になるということになります。
それ以外のケース、例えば、上記の例で産業廃棄物を「下請」業者が運搬する場合には産業廃棄物収集運搬業許可が必要になりますし、産業廃棄物収集運搬業を専門に行う方は、「自ら」産業廃棄物を出した方には当たらないため、このようなケースでも許可が必要になります。
取得するにはどんな要件が必要になるでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、どんな要件が必要になるかお話しします。
①施設に関する基準
具体的には、運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有することが必要になります。
運搬施設として、運搬車両や運搬容器が必要になります。
⇒運搬車両については、深ダンプのように「土砂等運搬禁止車両」になっているものは、許可が取れない品目があります。
また、産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないことを申請書中に、記載することになります。
②講習会の受講
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講する必要があります。
⇒予約制ですが、かなり先まで予約が込み合いますので、産業廃棄物収集運搬業許可取得をお考えの人は、早めの予約をオススメします。
③産業廃棄物の処理を的確に、かつ継続して行えること
⇒こちらについては、決算書で確認します。
具体的には、債務超過をしており、かつ、赤字の場合は、許可が取れないわけではないですが、専門家の財務診断書といった書類が必要になることがあります。
④欠格要件に該当していないこと
⇒誓約書で「申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに該当しない者であることを誓約します。」という文言に対して、誓約することになります。
※破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者等が該当することになります。
上記の要件をクリアできると、無事に許可がとれる状態になります。
申請までの流れについて
今度は、許可をする自治体に申請をすることになりますが、産業廃棄物収集運搬業許可については申請自体が「予約制」になっている所も多く、こちらについても事前に電話等で予約を取ることになります。
また、申請は持込・郵送どちらも可能な自治体が多いです。そして、申請時に納める手数料については、各都道府県の「収入証紙(※収入印紙ではないです)」が必要になることから、もし郵送で申請する場合には、事前に入手しておく必要があります。
そして、無事に申請が通っても、許可が降りるまでは「約2か月」程度要するので、こちらも注意が必要です。
※補正がない場合のお話なので、補正がある場合には、上記よりももっと時間がかかることになります。
どこの自治体に申請する必要があるか?
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。
例えば、埼玉県の排出事業所から出る廃棄物を東京都の処分業者まで運搬する場合は、埼玉県と東京都の許可が必要となります。
※途中で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。
建設業が本業で収集運搬業を兼業する場合は、現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要があります。
料金について
産業廃棄物収集運搬業許可に係る料金は、下記のとおりです。
メニュー | 業務内容 | 報酬(税込み) |
産業廃棄物収集運搬業許可 (積替え保管を除く) (報酬とは別途、申請手数料等がかかります。) |
新規許可・変更許可 | 77,000円~ |
更新許可 | 66,000円~ | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 |
新規許可・変更許可 | 110,000円~ |
更新許可 | 88,000円~ | |
各種変更届 | 11,000円~ | |
産業廃棄物収集運搬業許可 (積変え保管あり) |
別途、御見積りいたします。 |
※複数自治体にまとめて申請される場合には「割引」がございます。一度ご相談ください。
※「積替え保管あり」は、事業所内に産業廃棄物を「一時保管」する場合等に必要になります。詳細は、ご相談ください。