こんにちは。
社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今回は、車庫証明の代理申請等でお悩みのディーラー様へのご提案になります。
令和8年1月1日から行政書士法が改正されることによる、自動車関係のお手続きについて、今後どうしていくのか悩んでいるディーラー様が多いと伺っております。
そこで、車庫証明の代理申請等について、当事務所でも急きょ「継続的な」ご依頼を引き受けることにいたしました。
条件は下記のとおりです。
・ご依頼先(引受先)の営業所等が志木市・新座市・朝霞市・和光市・三芳町・富士見市・ふじみ野市・川越市(できれば市内でも南側)にあるディーラー様
・主な申請先が、朝霞警察署・新座警察署・東入間警察署・川越警察署であること
・1日の件数がそれなりにまとまってあること
※基本は、車庫証明のみを想定しております。登録手続については、ご相談ください。
上記を満たす・満たしそうなディーラー様は一度、ご相談ください。
※【先着1社限定】で考えております。
