出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)まもなく終了です!

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)について解説します。

こちらが、現在の要件での支給は令和3年度末で終了となります。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは?

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されるものです。

具体的には、

育児目的休暇制度を新たに導入し、就業規則等への規定、労働者への周知を行うこと。

●男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのため、下記のような取組を行うこと。

・全労働者に対して男性労働者の育児休業取得に関する管理職や労働者向けの研修を実施する
・全労働者に対して男性の育児休業制度の利用を促進するための資料配布等を行う

男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日 (中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
(※育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要です。)

⇒例えば、中小企業の場合は連続5日休業でOKであることから、土日が所定休日の場合、土日どちらかしか含めることはできませんので、

水曜日から育児休業が始まった場合、月曜日まで育児休業が必要になるということになります。


<個別支援加算>
●男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給します。

といった内容になっています。

一見難しいように感じますが、要するに

「就業規則等へ規定し、資料を配布した上で、男性が連続5日育児休業を取得する(中小企業の場合)」だけなのです。

これを行うことで、1人目の育休取得に対し57万円が支給されるのです。

注意点について

・3月31日までに育児休業を連続5日取得している必要があります。
⇒支給申請は、4月になっても大丈夫です。

そこまで難しい助成金ではないことから、従業員さんのワークライフバランスを考えている企業様は、是非狙ってみてもいいのではないでしょうか?

 

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