一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)許可を取得した後、毎年絶対に必要なこと

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)許可を取得した後、毎年、必ずしなければならないこと2点についてお話しします。

①「事業報告書」について

まずは、「事業報告書」というものがあります。

こちらは、運送事業に関する
・事業概況報告書
・年間の損益計算書
・年間の人件費明細

を作成・報告したりします。

「事業概況報告書」について

では、詳細を見ていきましょう。

まず、「事業概況報告書」ですが、様式が定まっております。

それぞれ、項目を埋めていけば大丈夫です。

「経営している事業」は、複数ある場合は、それぞれ欄ごとに記載をしてください。

「年間の損益計算書」について

「年間の損益計算書」についてですが、こちらも様式が定まっております。

こちらについては、「運送事業」によるもののみを記載します。

そのため、兼業売上が別にある場合は注意が必要です。

それぞれの項目についてですが、費用として計上するものがない項目は「0円」で大丈夫です。

もちろんのお話になりますが、ここに記載する数値に関しては、後で述べます「人件費明細表」と整合が取れている必要がありますし、その根拠となる決算報告書(貸借対照表や損益計算書)とも一致する必要があります

※「人件費」の項目が、「運送費」と「一般管理費」それぞれにありますので、
・「運送費」にかかる人件費としては、運転者、修理工、運行管理者等の専ら事業用自動車の運行に従事する者の人件費を記載し、
・「一般管理費」にかかる人件費としては、役員や事務員等の人件費を記載するようにしましょう。

「年間の人件費明細表」について

では、次に「年間の人件費明細表」について、見ていきましょう。

こちらも様式が定まっています。

「運送費」については、「運転者」と「その他」で分ける必要がありますが、先ほどの「一般貨物自動車運送事業損益明細表」にあります、「運送費」の人件費と一緒になるようにしましょう。

そして、一般管理費については、先ほどの「一般貨物自動車運送事業損益明細表の一般管理費の人件費」と一致するように金額を記載するようにしましょう。

そして、これらの数値が、先ほどの「一般貨物自動車運送事業損益明細表」及び「決算報告書」と一致している必要があるということになります。

提出期限等について

上記で作成した書類に加えて、損益計算書や貸借対照表を添付して、管轄の運輸支局に提出をしてください。

提出期限は、毎事業年度の経過後100日以内となっており、決算報告書が出来上がってからで考えると、実質1か月と少ししか期間がありませんので、速やかに提出することを心がけましょう。

②「事業実績報告」について

こちらは、「運送事業の実績」を報告します。

貨物自動車運送事業実績報告書

様式は、以下のとおりです。

事業概況は、「対象期間の期末日」を記載し、それに沿った内容を記載します。
※事業実績報告書は、先ほどの「①事業報告書」と異なり、年度ごとの実績を報告することとなりますので、各会社の決算期は関係ないです。

提出期間も、異なります(後述します)。

輸送実績については、年度の実績について、それぞれ事実を記載しましょう。

例えば、延実在車両数(日車)については、1年間に存在していた車両の数や日数を基に詳細に記載しましょう。

「走行キロ」と「実車キロ」は、荷物を運んで走行したか否かになります。

荷物を運んで走行していなければ、原則「実車キロ」にはカウントしません。

そのため、必ず
「走行キロ≧実車キロ」になります。

「輸送トン数」は、できる限り正確に数字を算定し、提出するようにしましょう。

提出期限等について

提出期限は、「前年4月1日から本年3月31日までの実績」について、本年7月10日までとなっています。

提出先は、管轄の運輸支局です。


まとめ

いかがだったでしょうか?

許可後にも手続きが諸々ありますが、さらに毎年申請が必要になる書類がありますので、許可を維持管理する上で、絶対に忘れないようにしましょう。

当事務所でも、サポートは可能です。


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