業務改善助成金が使いやすくなっています!

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、「業務改善助成金」について、お話ししていきます。

業務改善助成金とは

業務改善助成金とは、生産性向上とともに賃金引き上げに取り組む中小事業者を支援する制度です。

※中小事業者=労働者数100人以下の法人、個人事業主

・生産性向上のための設備導入
・業務改善のためのコンサルティング
・人材育成に係る研修等を行った上で、

・事業場内の最低賃金の一定額以上の引き上げ

を行った時に国から設備投資にかかった費用の一部が助成されるというものです。

具体的にどんな業種・用途で使用できる?

生産性向上のための設備導入

【製造業】の場合

・調理器具類

【生産性向上の効果】
○導入前
手作業で食品を加工、計量、製造していたため、製品の出来具合にばらつきが生じていた。また、人員を多く割く必要があり、作業効率が悪かった。
○導入後
出来具合にばらつきがなくなり、作業時間を削減することができた。また、人員を削減することができ、他の業務に回すことが可能となったことで作業効率が向上した。

【導入事例】

パン・お菓子の製造業⇒原料充填機(ケーキ生地、ジャムなど)

冷凍調理食品製造業⇒食材カッター・食材皮剥き機

※他にも生産性を向上させるために、購入したフォークリフトや工程管理システム、ベルトコンベア等も対象になっています。

【医療・福祉】の場合

【生産性向上の効果】
○導入前
利用者の送迎に多くの時間がかかり、複数の従業員で対応しなければならなかった。
○導入後
利用者が車椅子に乗ったまま乗降することが可能となり、送迎にかかる人員の削減や全体の送迎時間の短縮につながった。

【導入事例】

通所介護事業・児童福祉事業⇒引上げリフト付き福祉車両

【生産性向上の効果】
○導入前
給水管などの清掃に時間がかかり、場合によっては設備の分解や診察毎に清掃を行っていたため、作業効率が悪かった。
○導入後
自動清掃機能などにより、給水管などの清掃時間が短縮され、作業効率が向上した。

【導入事例】

歯科診療所⇒チェアユニット(自動清掃機能付き)、レントゲン装置

※その他にも医療業における診療予約管理システムや保育園における食器洗浄機等も対象になる可能性があります。

業務改善のためのコンサルティング・人材育成に係る研修

宿泊業⇒コロナ禍においても安全かつ効率的に受け入れられるよう、専門家のコンサルティングにより、施設の整備とともに、接遇等の社員研修を実施し、接客サービス向上を図った。

建設業⇒経営コンサルタントによる社員教育、社内研修を実施した結果、スキルアップによる作業内容の改善と作業員の意識改善により、労働能率を改善することができた。

学習塾⇒研修を外部に委託することで、これまで研修に要していた時間を大幅に削減、その他の業務に充てる時間を作り出すことができた。また、マニュアル化することでコーチングスキルや指導のコツなどを社内で共有、指導内容の向上につながった。

保育施設⇒外部講師を招いて保育実践研修を行うことにより、保育スキルの全体的な向上とともに均一化が図られた。また、保育計画の管理などの負担も軽減され、業務時間の短縮にもつながった。

業務改善助成金の要件緩和・運用改善で使いやすくなっています(令和3年10月1日~)

コロナ禍において、賃上げや人材育成に取り組む事業者を支援するために、要件緩和などを行い、使い勝手の向上が図られました。

ロ助成対象となる「人材育成・教育訓練」費用の要件緩和(令和3年10月1日~)

(見直し前)
● 研修の外部講師の謝金について、1時間当たり10万円まで(3時間まで)、回数は1回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限30万円。

(見直し後)
● 研修の外部講師の謝金について、1回当たり10万円まで、回数は5回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限50万円

ロ運用改善(手続きの簡素化等)

コロナ禍においてニーズの高い設備について、助成対象となることの周知
例)宅配用バイク・自転車、自動検温器、Web会議システムなど
受給要件である賃金を引き上げてから6月経過後に提出が必要となる賃金台帳を賃金引上げ対象者分に限定(見直し前の対象は全労働者分)
事業場内の最低賃金を簡易に算出するための計算ツールを作成・配布

ロ人材育成・育成訓練等について、認知度を高め広範な活用促進が図られるよう、事例集を作成し、周知・広報を実施。

賃金引上げ要件と助成額について

ここが要件的に一番難しいところかもしれませんが、業務改善助成金の要件としては、下記の賃金引上げは当然必要になるのですが、そもそも

事業場内の最も賃金が低い者の賃金額(地域別最低賃金額との差額が30円以内の者に限る。)を、一定程度(下記の表を参照)引き上げ、設備投資などを行った場合に、その一部を助成するもの

とあります。

この地域別の最低賃金というのは、

埼玉県956円

東京都1041円

千葉953円

ということになっていますので、これらとの差額が30円以内に収まっている必要があるということになります。

以下の点にご注意ください!

※令和3年度の申請締切は、令和4年1月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

つまり、締切よりも予算が先になくなった場合は、終了するということですね。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今日は、業務改善助成金の説明をしました。

非常に魅力的な助成金ではありますが、「最低賃金の壁」を突破できるかが肝になりそうですよね。

この要件さえクリアできれば、かなり広い用途に使用できる助成金にはなりますので、要件に合致する事業所様は、期限や予算がなくなる前に是非申請を検討してみてください。

 

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