こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、雇用調整助成金の件についてお話しします。
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雇用調整助成金が令和4年3月まで延長されます(予定)!
令和3年10月14日の岸田内閣総理大臣の記者会見から抜粋
新型コロナの影響を受けた事業者の方々には、地域、業種を問わず、3月までの事業継続の見通しが立つよう、昨年の持続化給付金並みの給付を事業規模に応じて行ってまいります。併せて、非正規の方々などの雇用を守るため、助成率を引き上げている雇用調整助成金の特例について、来年3月まで延長いたします。
そして、これを受けて令和3年10月19日に厚生労働省から公式で発表されました。
⇒その後、発表された最新情報(令和3年11月29日段階)はこちらです。
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
【令和3年12月まで】
原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無
【令和4年1月から】
原則的な措置では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無
〇令和4年1月以降は施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
〇雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。
「業況特例」又は「地域特例」とは
業況特例⇒特に業況が厳しい全国の事業主
【お知らせ】
○令和3年12月までに既に業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況の再確認を行います。
○判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業については、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主を業況特例の対象とする予定です。
(施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定です。)
地域特例⇒営業時間の短縮等に協力する事業主
【対象となる事業主】
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
⑴緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
⑵緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
⑶要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
⑷休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する
【対象となる休業等】
要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等(短期間休業を含む)
私が思うこと
だいぶ落ち着いてはきていますが、まだまだコロナ禍にあって、また、コロナ禍で自宅にいることに慣れてしまった人の流れを、コロナ前の状態に戻すのはなかなか難しいのかもしれませんね。
そういった意味で、今回の延長措置がなされることになったと思います。
早く収束して、昔のようにマスクなしに外出できる日がくるといいですよね。