私立学校こそ1年単位の変形労働時間制を採用しましょう!

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、1年単位の変形労働時間制についてお話しします。

1年単位の変形労働時間制とは?

1年単位の変形労働時間制とは、

・1ヵ月~1年以内の一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲で、特定された週において40時間、特定された日において8時間を超えて労働させることができる制度です。
⇒つまり、忙しい月や週がある程度把握できるような企業にとっては、その時期に労働時間を集中させて、忙しくない月や週は思い切って休暇にできるという制度です。

そうすることで、割増賃金を減らすことができ、また、従業員にとっても休暇を取得しやすくなるため、お互いにとって利益になるでしょう。

制度を導入するには?

年間スケジュールを準備しましょう!

最初に1年間の労働日数と労働時間を決めなければいけないので、ある程度先を見据えた設定をしなければなりません。
※そのため、仕事が急に入ってきて忙しくなるといった企業は採用が難しいと思われます。
⇒逆に言えば、1年間の労働日がほぼルーティンになるような企業は採用できるというわけです。

労使協定を締結する必要があります

労使協定とは、使用者と労働者の過半数の代表者等が協定するものになります。1年単位の変形労働時間制を導入する場合には労使協定を締結する必要があります。
※使用者が、労働者の過半数の代表者を指名することはできないので、必ず労働者が自主的に選ぶ必要があります。

≪労使協定に定める事項≫

① 対象となる従業員の範囲
② 対象期間・起算日
③ 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの所定労働時間
ただし、区分期間を設ける場合には、
・最初の区分期間における労働日と各労働日の所定労働時間
・残りの区分期間についての各期間の総労働日数と総所定労働時間数
④ 特定期間
⑤ 有効期間

区分期間とは、1年単位の期間の中で1ヵ月以上の期間をいくつか区分しておく、その期間を指します。
⇒そうすることで、先の区分期間は具体的な労働日まで定める必要がなくなります。

特定期間とは、対象期間中の特に忙しい期間のことを指します。
⇒特定期間では、連続労働日数の上限を12日とすることができます。
※原則は、連続6日までです。

1年単位の変形労働時間制の効果や注意点

・1日当たりの労働時間の限度を10時間にできます。
⇒通常、8時間です。

・1週間当たりの労働時間の限度を52時間にできます。
⇒通常、40時間です。

・対象期間が3か月を超える場合には、
⇒対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること

⇒対象期間をその初日から3か月ごとに区分した各期間(3か月未満の期間を生じたときは当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること

といったことが挙げられます。

つまり、私立学校には導入できます!

上記のことから、私立学校等の年間スケジュールが分かっていて、繫忙期だけでなく、夏休み等の閑散期が把握できるような職場ではうってつけの制度となるのです。

導入することにより、入学時期の忙しい時期と、夏休み等の忙しくない時期の労働時間をうまく配分させることで、割増賃金の削減や教職員の休みやすい環境の整備を行うことができるのです。

※上記のようなイメージの企業であれば、私立学校に限らず採用はできると思います。

まとめ

1年単位の変形労働時間制についてお話ししました。

年間スケジュールが立てやすいような企業様は、検討する余地があるのではないでしょうか?

 

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