こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、先日出たキャリアアップ助成金(正社員化コース)の改訂について解説します。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)の改訂ポイント
【下記の加算要件が追加されています!】
・人材開発支援助成金の特定の訓練終了後に正社員化した場合は、助成金額に加算がされます。
①有期(契約社員、期間の定めのあるパートタイマー・アルバイト)⇒正社員
9.5万円
②無期(期間の定めないパートタイマー・アルバイト)⇒正社員
4.75万円
【紹介予定派遣労働者の要件が緩和されます】
・「新型コロナウイルス感染症の影響により離職」⇒「求職者全員」
・対象労働者が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業に就くことを希望する者の場合は、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が2か月以上~6か月未満でも支給対象(通常6か月以上)となります。
今回のキャリアアップ助成金の改訂の注意点
令和3年12月21日以降に取り組みを行うことが必要なため、
12月21日より前に既に正社員に転換している場合や、人材開発支援助成金の取り組み(資格の学校に通う等)を行っているような場合は対象外になるためご注意ください。