育児・介護休業法の改正に対応できてますか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、育児・介護休業法の改正について触れていきます。

令和4年度は、2段階の改正(4月からと10月から)が予定されていますが、今回は令和4年4月改正分をみていくことにします。

令和4年4月からの改正について

来月から改正されるポイントについて解説します。

①就業規則にかかわる事項について

「有期雇用労働者」が育児休業・介護休業を取得できる要件が緩和されます。
⇒就業規則に、下記の要件が記載されている場合は、その記載を「削除する」必要があります。

有期雇用労働者にあっては、次のいずれにも該当するものに限り休業をすることができる。

●育児休業
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上←削除!
(2) 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
●介護休業
(1) 引き続き雇用された期間が1年以上←削除!
(2) 介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過す
る日までに契約が満了することが明らかでない

つまり、有期雇用労働者について、雇用期間が1年以上でなくても、要件に合致する場合は育児・介護休業を取得させてあげる必要がある

ということになります。

ちなみに、「有期雇用労働者」とは、雇用期間が定まっている(雇用期間は令和○年○月○日~令和△年△月△日とするといったような)雇用形態のことをいいます。

②その他の改正事項について

・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備について

➀~④のいずれかを実施してください(複数実施が望ましいです)。
①育児休業関する研修の実施
②育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)
③自社の労働者の育児休業取得事例の収集・提供
④自社の労働者への育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

具体的には、以下のようなことを実施します。

➀「研修」
対象は、全労働者が望ましいですが、少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にしてください。

②「相談体制の整備」
窓口を設ける場合、形式的に設けるだけでなく、実質的な対応が可能な窓口を設けてください。
また、窓口の周知等をして、労働者が利用しやすい体制を整備してください。

③「自社の育休取得事例の提供」
自社の育休取得事例を収集し、事例を掲載した書類の配付やイントラネットへの掲載等を行い、労働者が閲覧できるようにしてください。
提供する事例を特定の性別や職種、雇用形態に偏らせず、可能な限り様々な労働者の事例を収集・提供し、特定の者の育児休業の申し出を控えさせることに繋がらないように配慮してください。

④「制度と育休取得促進に関する方針の周知」
育児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したもの(ポスターなど)を事業所内やイントラネットへ掲載してください。

・個別の周知・意向確認が必要になります。

(本人または配偶者の)妊娠・出産の申し出をした労働者に対して、行う必要があります。

➀~④全てを行ってください。
① 育児休業に関する制度(制度の内容など)
② 育児休業の申出先(例:「人事課」、「総務課」など)
③ 育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)
④ 労働者が育児休業期間において負担すべき社会保険料の取扱い

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は、来月から実施すべき育児・介護休業の内容について解説をしました。

就業規則に関しては、もし変更していなければ、早急に着手する必要がありますので、十分に注意するようにしましょう。

他にも「パワハラ防止措置」も令和4年4月から中小企業の事業主に義務付けていますので、こちらも併せて注意するようにしましょう。

 

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