こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、「志木市に事業場のある中小企業及び小規模企業者」で、埼玉労働局から雇用調整助成金の支給決定を受けている方へのお話です。
志木市の雇用調整助成金申請費補助金について
令和2年4月1日から令和3年11月30日までの間に実施した従業員の休業等に対する助成金の申請費用で、
申請を社会保険労務士に委託した場合、
申請手続きにかかる費用の2/3(10万円が限度)を志木市が補助してくれます。
※法人市民税(個人事業主の場合は、個人市県民税)を滞納していない事業者
※志木市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していない者
であることが必要です。
【対象になる費用】
- 埼玉労働局へ提出する雇用調整助成金等の申請書類の作成に要する経費(雇用調整助成金等の申請に関する経費に限ります。)
※社労士への報酬のうち、源泉所得税は補助対象経費に含みます。 - 1.の申請に付随する経費
※消費税及び地方消費税は除きます。
※志木市の予算がなくなり次第終了です。
当事務所でも雇用調整助成金申請を承っております。
上記の補助金額に原則収まるように調整いたします。
是非、活用してください。
【志木市公式HP】