一般貨物自動車運送事業許可に必要な「車庫」について

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、一般貨物自動車運送事業許可に必要な「車庫」について解説します。

一般貨物自動車運送事業許可に必要な「車庫」とは?

一般貨物自動車運送事業許可に必要な「車庫」については、関東運輸局管内では公示基準により以下のように定められております。

車庫と車庫の境界及び車庫相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、計画する事業用自動車の全てを収容することができるものであること。

とあります。

具体的に申し上げますと、「壁・境界・隣にある車両との間隔がそれぞれ50㎝以上離れている」ことが必要だということになります。

そして、一般貨物自動車運送事業許可を取得するには車両が5台以上必要になることから、それらを上記の基準にしたがって駐車できるようにしなければならない

ということになります。

営業所との距離について

営業所と同一敷地にある車庫であれば、問題にはならないですが、なかなか首都圏ですと先ほどの基準を満たす車庫を一緒に用意できない場合もあると思います。

そこで、営業所と離れたところに車庫を設置する場合には、距離について制限があります。
関東運輸局管内は下記のとおりです。

東京都(特別区に限る)、神奈川県(横浜市及び川崎市に限る)は20㎞以内

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(特別区除く)、神奈川県(横浜市及び川崎市を除く)、山梨県は10㎞以内

となっております。

※距離は、「直線距離」です。

事業用車庫専用であることが必要です

一般貨物自動車運送事業許可の「車庫」は、自家用車などの車庫と一緒の区画を重複して利用することはできませんので、一般貨物自動車運送事業許可を取得する車両としての「車庫」を確保する必要があります。

車庫に「屋根」は必要になるか?

車庫に「屋根」は不要です。そのため、青空の車庫でも許可を取得することは可能です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

単純に「車庫」といっても、気を付けなければならないことはたくさんあります。

「車庫」は月極駐車場でもいいのですが、上記の50㎝の基準等を他人の車両との間に確保する必要がありますので、借りる際は注意するようにしましょう。

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