トレーラーハウスで一般貨物自動車運送事業許可を取得することは可能なのか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、一般貨物自動車運送事業許可の要件の中で、「営業所」をトレーラーハウスでできるのかについてお話します。

トレーラーハウスとは?

そもそもトレーラーハウスとは何なのか?

「車輪のついた家」みたいなもの(下記参照)をイメージしていただきたいのですが、

結論から申し上げますと、トレーラーハウスは「車両」です。逆に、「車両」でないものは、建築物になってしまいますので、これが一般貨物自動車運送事業許可を取得する上で大きく意味が異なってきます。

日本トレーラーハウス協会設置検査基準より

トレーラーハウスが「車両」になることのメリット

トレーラーハウスが「建築物」ではなく、「車両」になることでどんなメリットがあるのでしょうか?

これは、トレーラーハウスを営業所として使用できるのかが大きくかかわってくるのですが、例えば、市街化調整区域の場合、一般貨物自動車運送事業許可でいう営業所を設置する要件がかなり厳しく、新規での立地がかなり難しいのですが、これは市街化調整区域が市街地を抑制している地域であることから「建築物」の建築が難しいことが理由です。

しかし、建築物の建築が難しいだけで、これが建築物ではなく「車両」だったらどうでしょうか?

これが、トレーラーハウスを利用するメリットなのです。

つまり、トレーラーハウスを「車両」として利用することで、建築物の建築が難しい市街化調整区域でも営業所を設置することが可能になるのです。

ちょっと遠回りにはなりましたが、トレーラーハウスを営業所として利用できますし、トレーラーハウスが「車両」である以上、建築基準法の適用外になるので、市街化調整区域であろうが利用できるということになります。

そのため、このトレーラーハウスを利用した営業所の設置が増えています。
※市街化調整区域の方が、広大な土地を取得しやすく費用も安価であるためです。

トレーラーハウスを「車両」とするためには

では、トレーラーハウスを「車両」として認めてもらうためにはどうすればいいのでしょうか?

それは、先ほどの設置検査基準になるのですが、日本トレーラーハウス協会が詳細なものを用意していますので、そちらを参照しましょう。

日本トレーラーハウス協会設置検査基準より

特に⑫についてですが、こちらは日本建築行政会議の基準総則(平成25年版)の「車両を利用した工作物」の規定の中で「適法に公道を移動できないもの」は建築物として扱われることになりましたので、「車検証や基準緩和認定書等」の取得が必要になっていますので、こちらは要注意です。

余談

余談ですが、私が都市計画関係部署で公務員として勤務していた時に、

○○市△△の土地にトレーラーハウスを利用して問題ないか否か

の照会文が結構きていたことを思い出しました。

この手の照会がくるものは、市街化調整区域です。

この市街化調整区域をはじめとする「都市計画」は同業の行政書士であっても理解できない方が多い難しい分野ではあります。

しかしながら、一般貨物自動車運送事業許可においては、この都市計画法の理解なくして許可の取得ができないので、土地を購入したり賃貸する前にはよく調べた方がいいと言えそうです。

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