一般貨物自動車運送事業許可にある「都市計画法(調整区域等)」の要件について

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、一般貨物自動車運送事業許可の中でも、理解が難しいと言われている「都市計画法」について少しお話しします。

「用途地域」や「調整区域」といった難しい用語が飛び交う都市計画法

もう、タイトルからして???となっている方も多いのではないでしょうか?

都市計画法には、「用途地域」といった考え方や「市街化区域」「市街化調整区域」といった用語が飛び交います。

そして、一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには、この「都市計画法に抵触しない」ことが要件として定められています

なぜ、都市計画法を知らないとマズいのか?

では、数ある要件の中で、この都市計画法を知らないとマズいのでしょうか?

ある事例を基に解説していきましょう。

今回、A株式会社は一般貨物自動車運送事業許可を取得したいと考え、トラックを駐車できる車庫とその土地に建築されている既存の事務所を賃貸借契約することにしました。

しかし、賃貸借契約をする際に、都市計画法の説明は受けましたが、これまで事務所として使われていましたし、駐車場の広さも十分だったため、A株式会社としては特に疑うことなく賃貸借契約をしました。

しかし、後になって、一般貨物自動車運送事業許可の申請をした際に、賃貸借契約をした場所を管轄する○○市が関東運輸局の照会に対し、「都市計画法に違反している」と関東運輸局に回答しました。

…いかがでしょうか?

「いやいや、不動産屋をはさんでいるからそんなことにはならないでしょ?」

と思われるかもしれませんが、私の経験上、上記のようなケースは全然あり得ます

今回の事例は、タイトルのお話になるのですが、市街化調整区域にある事務所と駐車場(車庫)をイメージしています。

市街化調整区域は、原則建築物が建てられない場所になるのですが、一定の条件を満たせば事務所を建築することが可能になるケースはあります。

しかし、例にあるような「今も事務所だから、これからも事務所として使用できる」かどうかは、本当によく調査しないといけません。

市街化調整区域を含め、都市計画法は本当に専門的な知識が必要になるため、不動産屋さんが勘違いしているようなケースも珍しくありません。
⇒私は、過去に都市計画法を扱う市の職員として勤務していたことがありますので、実体験に基づいて話しております。

実際、事務所といっても、「どのような経緯で建築されたものなのか」、「さらに使用についてどんな制限がその事務所にかかっているのか」

といったことまでしっかりと調査をしなければなりません。

上記のようなケースでは、かなり話が進んでしまっており、取り返しがつかなくなってしまうことが想定されますので、しっかりと「都市計画法に抵触していないか」は調査した上で、話を進めるようにしましょう。

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