自動車運送業(一般貨物自動車運送事業を含む)は法令違反を指摘されやすいです

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、一般貨物自動車運送事業を含めた「自動車運送業」は法令違反を指摘されやすいことについて、根拠を踏まえてお話ししたいと思います。

厚生労働省の監督指導・送検等の公表情報

令和4年7月27日にトラック・バス・タクシー等の自動車運転者を使用する事業所に対する令和3年の監督指導・送検等の状況を公表しました。

その内訳としては、

労働基準関係法令違反が認められたのが「3,054事業場」

改善基準告示違反が認められたのが「2,010事業場」

となっています。

その中でも多いのが、

法令違反事項は労働時間(45.1%)、

告示違反事項は総拘束時間(39.1%)

が最も多く、業種別ではトラックが法令違反事項2,465件、告示違反事項1,754件と大半を占めています。

重大・悪質な法令違反により「送検」されたのは42件で、業種別の内訳はトラックが32件、バスは0件、ハイヤー・タクシーは3件、その他7件でした。

法令違反等は、トラックが圧倒的に多数を占めています

上記を見てわかるかと思いますが、法令違反等をしているのはトラック、つまり「一般貨物自動車運送事業」が圧倒的多数になっています。

それだけ、労務管理が適正になされていない(業界自体、労務管理が難しい)といった側面があることは一目瞭然で、労働基準監督署等も黙って見過ごしていないということです。

そのため、一般貨物自動車運送事業許可を取得し事業を行う際には、しっかりとした労務管理体制を構築することが大切であると言えるでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

一般貨物自動車運送事業については、「監査」があったりしますので、そういった所でも発覚することがあります。

そのため、しっかりと日々の勤怠管理を含めた労務管理をしていく必要があります。

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