車庫の前面道路の幅員について

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)許可を取得する要件のうち、前面道路の幅員が何メートルあればいいのかについて、お話ししていきます。

前面道路とは?

前面道路とは、車庫から一番近い「公道」のことです。

そのため、車庫に接続しているのが「私道(道路の所有権が、個人にあるような場合)」の場合は、その「私道」の通行についても承諾を得る必要があり、難易度がかなり上がってきますので、車庫の選定をする際には注意が必要です。

車両制限令について

そして、この車庫の前面道路の幅員に関しては、「車両制限令」というものに記載をされています。

この条文の第5条及び第6条にその記載があります。

車両制限令

(幅の制限)

第五条 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。

 市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものの二分の一をこえないものでなければならない。

 市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

第六条 市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。

 市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。

とあります。

ここで、大きく分けるべきなのは、

市街地区域「内」なのか市街地区域「外」なのかということです。
⇒市街地区域内であれば第5条、市街地区域外であれば第6条の適用を受けることになります。

どちらの方が厳しいかと言いますと、市街地区域「内」の道路です。

※この「市街区域」に関しては、都市計画法の「市街区域」とは別の用語になりますので、具体的には各道路を管轄している県土整備事務所や市町村等に確認する必要があるということになります。

そして、市街地区域「内」で、通常の道路であれば第5条第2項の適用を受けますので、通行可能車両幅は、

(当該道路の車道の幅員ー0.5m)÷2

となり、例えば、幅2.5mのトラックが通行するためには、

5.5mの幅員が必要になるということです。

つまり、「目の前の道路が5.4mの道路で、ぎりぎりすれ違いができるだろう」と思っても、法律上必ずしも通行が可能とはならないのです。

さらに、これが駅前等の道路になると、

(当該道路の車道の幅員ー1.5m)÷2

となりますので、6.5mの幅員が必要ということになることから、注意が必要です。

次に、市街地区域「内」で、交通量がきわめて少ない道路や一方通行の道路に関しては、

当該道路の車道幅員ー0.5m(駅前等は0.5mではなく1mになります)

となり、幅員的にはクリアできるケースがほとんどだと思います。

次に市街化区域「外」の場合ですが、こちらは第6条の適用になり

通常道路は、「当該道路の車両の幅員÷2」です。

一方通行の道路等は、「当該道路の車両の幅員ー0.5m」になります。

どうやって確認をするのか?

確認方法は、その道路を管轄している官公庁から、「道路幅員証明書」というものを取得します。

発行に時間がかかる可能性がありますので、早めに取得することをおすすめします。

そして、この「道路幅員証明書」に関しては、分かっている自治体もあれば、わかっていない自治体もありますので、まずは官公庁に確認をしてみてください。

そして、取得する前に、道路幅員以外に「車両制限令の文言が入るのかも確認」するようにしましょう。

自治体によっては、道路管理を所管している課であっても「車両制限令って何?」といったリアクションになってしまい、道路が何条何項の道路になるのか分からないケースもあります。

ただ、それでも管轄している官公庁で判断してもらうしかないので、「何故、車両制限令の記載が必要なのか」しっかりと伝えるようにしましょう。

先ほども申し上げたとおり、車両制限令のどこに該当するかで、必要になる幅員は違います。

気を付けるようにしましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今日は、車庫の前面道路の幅員のお話をしました。

許可の要件の中でも事前調査がしっかり必要な項目になりますので、許可取得にあたり、「土地を借りる」「購入する」といったケースは特に慎重に調べるようにしましょう。

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