「賃金の支払い」本当に大丈夫ですか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、運送業によくある「賃金の未払い」についてお話しします。

きちんと払っているよ!

「そんなのきちんと払っているよ!」

という言葉がとんできそうですが、ちょっと話をきいてください。

「そもそも、その払っている賃金の計算方法があっていますか?

ということを私は申し上げています。

まず、大前提として「労働時間」をおさえているか?

では、まず、このお話しをするにあたり最初おさえておかなければならないこととして、「労働時間」を適切に把握できているかということです。

これがしっかりとおさえていないのであれば、何をもって適切な賃金を支払っているといえるか微妙な話になってくると思いませんか?

そのため、会社ごとに「労働時間」をしっかりと定義づけ、理解し、周知していることが大切なのです。

例えば、待機時間はどのように取り扱っているかといった話が、後々訴訟等になった際に大きく影響してくることになります。

これには労働基準法や過去の裁判例等をきちんと理解している必要があると言えるでしょう。

次に、「割増賃金」をきちんと支払えているか?

おそらく、次にネックになるのは「割増賃金」のお話でしょう。

割増賃金には、いわゆる残業代、深夜労働や休日労働が含まれてきます。

この「割増賃金」に関しても、法律どおりきちんと支払っているかが大切です。

例えば、原則として1日の労働時間が8時間を超えたものや、週の労働時間が40時間を超えたものに関しては、それぞれ割増賃金を支払う必要があります。

さらに、深夜労働や休日労働に関しても、それぞれ割増賃金を支払う必要があります。

この計算をするにあたり、先ほど申し上げた「何が労働時間になるか?」はもちろんのこと、その他にも「何が割増賃金の算定の基になるか?」といった知識が必要になります。

例えば、手当でも割増賃金の算定の基になるものもあれば、ならないものもあります。

あとは、何曜日が、休日労働の割増賃金の対象になるかといったこと等をあらかじめ設定し把握しておく必要等があります。

それらを適正に処理できているかが「割増賃金の未払い」がないかどうかに大きくかかわってきます。

例えば、とある手当が月5万円だとすると、この手当が割増賃金の算定の基になるか否かで、割増賃金の額が結構変わってくると思いませんか?

残念ながら、残業代未払い裁判の多くは「運送業」です…

ここまで聞いても、大丈夫と言える方はおそらく大丈夫なのでしょう。

ですが、残念ながら、「残業代が未払いだ!」ということで(元)従業員から訴えられている裁判の多くは、実は「運送業」なのです。

そして、会社側が負けているのもまた、「運送業」なのです。

そして今、賃金債権の消滅時効は2年から「3年」に変更されており、いずれ5年になると思われます。
つまり、現在は、遡って3年間の未払い賃金を請求されるということです。

この実は未払い賃金があった場合の未払い金額の総額は何百万円、場合によっては何千万円(あくまでも一人当たりです)にもなるわけですから、これが更に複数人となってしまえば、それを支払える余力がない会社は多く、この未払い賃金の話が基になり倒産している会社も多くありますので、他人事にはできないと思っています。

実は、未払い賃金があることはわかっているけど…

実は、未払い賃金が発生していることは感覚的にわかっているけど、支払えるだけの資金がないという方もいらっしゃるかもしれません。

それは、「手元にキャッシュがない」からだと思います。

「現金に余力があれば、支払いたい」
と思っていらっしゃる社長様も多くいると私は思っています。

では、これを解消できる手立てが複数あるとしたらどうでしょうか?
例えば、未払い残業代の支払い額を減らせる賃金の支払い方法があればどうでしょうか?
会社にキャッシュを残せる方法が、現実的に実現可能であればどうでしょうか?

一つとして、未払い残業代を減らす手立ては、間違いなく「歩合制」になるでしょう。

当事務所は、この「歩合制」を基に、さらにいくつかの手法を組み合わせた賃金制度をご提案いたします。

当事務所では、悪意のある経営者に悪用をされると困るので、あまり多くの会社様には提供していませんが、上記のような「支払いたいけど支払えない」状態にある経営者様には、積極的に当事務所で培ってきたノウハウを提供しています。

「会社にキャッシュを残しながら、現実的に賃金の支払える制度に変更できれば…」

のご要望を叶えることができるかもしれません。

もちろん当事務所に丸投げではなく、経営者様と一緒に実現していくことが必須になりますので、当事務所としてもしっかりとご説明を差し上げたうえで、やるかどうかを決めていただければと思います。
※ただし、具体的な方法については、ご契約後でないとお教えられないことをあらかじめご了承ください。

迷っているのであれば、一度ご連絡をいただければと思います。

主な対応エリア

運送業許可(緑ナンバー)、運送業の労務のことなら、社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

【埼玉県】志木市、上尾市、朝霞市、入間市、桶川市、越生町、春日部市 、加須市、神川町、上里町、川口市、さいたま市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、坂戸市、幸手市、狭山市、白岡市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、深谷市、ふじみ野市、富士見市、野市、本庄市、三郷市、吉川市、和光市、蕨市

 

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

05088809888 問い合わせバナー