緑ナンバーの車両は「賃貸借」でも可能か?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)に係る車両は、「賃貸借でも可能か」どうかについて解説します。

大事なのは、「使用者」欄!

この記事をご覧の方は、ご存じの方も多いと思いますが、車検証には「所有者」欄以外にも「使用者」欄というものがあります。

国土交通省

上記見本は、自家用になっていますが、事業用でも同じです。

赤線部が「所有者」ですが、その下に「使用者の氏名又は名称」「使用者の住所」とあります。

この「使用者」部分が、申請事業者(になる予定)であれば、申請は可能です。

従って、「賃貸借」でも可能ということになります。

余談にはなりますが、少し前までは、リース等は不可でした。

※レンタカーでの登録は不可です。

使用権原があることを証明するものが必要です

ただ、先に車両を取得して不許可だと困るので、将来的に許可が出れば取得する予定といったこと自体も可能なのですが、その際は、「車両を賃貸借する予定である」旨の文言の記載された契約書等が必要になります。

どの車両を誰から、いつから、いくらで借りるのかといった大事なことをしっかりと盛り込むように注意しましょう。

緑ナンバーの付いた車両は要注意

例えば、勤めていた会社を独立して緑ナンバーを取得したいといった方で、勤めていた会社の社長が車両を譲ってくれる場合もあるでしょう。

その車両が仮に事業用の緑ナンバーだった場合には、その車両もしっかりと手続きを経て登録を受けていますので、単に独立した方が緑ナンバーの取得をするだけではなく、その勤めていた会社自体も「減車」等の手続きが必要になりますので、気を付けるようにしましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか?

車検証の見方を知らなかったという方は、一般貨物自動車運送事業許可を取得するのに車検証のどの部分が大切なのか、今一度確認するようにしてください。

当事務所は、一般貨物自動車運送事業許可取得を全力でサポートいたします。

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