こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)に係る車両は、「賃貸借でも可能か」どうかについて解説します。
このページの目次
大事なのは、「使用者」欄!
この記事をご覧の方は、ご存じの方も多いと思いますが、車検証には「所有者」欄以外にも「使用者」欄というものがあります。
上記見本は、自家用になっていますが、事業用でも同じです。
赤線部が「所有者」ですが、その下に「使用者の氏名又は名称」「使用者の住所」とあります。
この「使用者」部分が、申請事業者(になる予定)であれば、申請は可能です。
従って、「賃貸借」でも可能ということになります。
余談にはなりますが、少し前までは、リース等は不可でした。
※レンタカーでの登録は不可です。
使用権原があることを証明するものが必要です
ただ、先に車両を取得して不許可だと困るので、将来的に許可が出れば取得する予定といったこと自体も可能なのですが、その際は、「車両を賃貸借する予定である」旨の文言の記載された契約書等が必要になります。
どの車両を誰から、いつから、いくらで借りるのかといった大事なことをしっかりと盛り込むように注意しましょう。
緑ナンバーの付いた車両は要注意
例えば、勤めていた会社を独立して緑ナンバーを取得したいといった方で、勤めていた会社の社長が車両を譲ってくれる場合もあるでしょう。
その車両が仮に事業用の緑ナンバーだった場合には、その車両もしっかりと手続きを経て登録を受けていますので、単に独立した方が緑ナンバーの取得をするだけではなく、その勤めていた会社自体も「減車」等の手続きが必要になりますので、気を付けるようにしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
車検証の見方を知らなかったという方は、一般貨物自動車運送事業許可を取得するのに車検証のどの部分が大切なのか、今一度確認するようにしてください。
当事務所は、一般貨物自動車運送事業許可取得を全力でサポートいたします。
主な対応エリア
運送業許可(緑ナンバー)、運送業の労務のことなら、社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ
【埼玉県】志木市、上尾市、朝霞市、入間市、桶川市、越生町、春日部市 、加須市、神川町、上里町、川口市、さいたま市、川越市、北本市、行田市、久喜市、熊谷市、鴻巣市、越谷市、坂戸市、幸手市、狭山市、白岡市、草加市、秩父市、鶴ヶ島市、所沢市、戸田市、新座市、蓮田市、羽生市、飯能市、東松山市、日高市、深谷市、ふじみ野市、富士見市、野市、本庄市、三郷市、吉川市、和光市、蕨市