Archive for the ‘一般貨物自動車運送事業許可’ Category

一般貨物自動車運送事業許可に必要な「車庫」について

2022-08-25

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、一般貨物自動車運送事業許可に必要な「車庫」について解説します。

一般貨物自動車運送事業許可に必要な「車庫」とは?

一般貨物自動車運送事業許可に必要な「車庫」については、関東運輸局管内では公示基準により以下のように定められております。

車庫と車庫の境界及び車庫相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、計画する事業用自動車の全てを収容することができるものであること。

とあります。

具体的に申し上げますと、「壁・境界・隣にある車両との間隔がそれぞれ50㎝以上離れている」ことが必要だということになります。

そして、一般貨物自動車運送事業許可を取得するには車両が5台以上必要になることから、それらを上記の基準にしたがって駐車できるようにしなければならない

ということになります。

営業所との距離について

営業所と同一敷地にある車庫であれば、問題にはならないですが、なかなか首都圏ですと先ほどの基準を満たす車庫を一緒に用意できない場合もあると思います。

そこで、営業所と離れたところに車庫を設置する場合には、距離について制限があります。
関東運輸局管内は下記のとおりです。

東京都(特別区に限る)、神奈川県(横浜市及び川崎市に限る)は20㎞以内

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(特別区除く)、神奈川県(横浜市及び川崎市を除く)、山梨県は10㎞以内

となっております。

※距離は、「直線距離」です。

事業用車庫専用であることが必要です

一般貨物自動車運送事業許可の「車庫」は、自家用車などの車庫と一緒の区画を重複して利用することはできませんので、一般貨物自動車運送事業許可を取得する車両としての「車庫」を確保する必要があります。

車庫に「屋根」は必要になるか?

車庫に「屋根」は不要です。そのため、青空の車庫でも許可を取得することは可能です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

単純に「車庫」といっても、気を付けなければならないことはたくさんあります。

「車庫」は月極駐車場でもいいのですが、上記の50㎝の基準等を他人の車両との間に確保する必要がありますので、借りる際は注意するようにしましょう。

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トレーラーハウスで一般貨物自動車運送事業許可を取得することは可能なのか?

2022-08-15

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、一般貨物自動車運送事業許可の要件の中で、「営業所」をトレーラーハウスでできるのかについてお話します。

トレーラーハウスとは?

そもそもトレーラーハウスとは何なのか?

「車輪のついた家」みたいなもの(下記参照)をイメージしていただきたいのですが、

結論から申し上げますと、トレーラーハウスは「車両」です。逆に、「車両」でないものは、建築物になってしまいますので、これが一般貨物自動車運送事業許可を取得する上で大きく意味が異なってきます。

日本トレーラーハウス協会設置検査基準より

トレーラーハウスが「車両」になることのメリット

トレーラーハウスが「建築物」ではなく、「車両」になることでどんなメリットがあるのでしょうか?

これは、トレーラーハウスを営業所として使用できるのかが大きくかかわってくるのですが、例えば、市街化調整区域の場合、一般貨物自動車運送事業許可でいう営業所を設置する要件がかなり厳しく、新規での立地がかなり難しいのですが、これは市街化調整区域が市街地を抑制している地域であることから「建築物」の建築が難しいことが理由です。

しかし、建築物の建築が難しいだけで、これが建築物ではなく「車両」だったらどうでしょうか?

これが、トレーラーハウスを利用するメリットなのです。

つまり、トレーラーハウスを「車両」として利用することで、建築物の建築が難しい市街化調整区域でも営業所を設置することが可能になるのです。

ちょっと遠回りにはなりましたが、トレーラーハウスを営業所として利用できますし、トレーラーハウスが「車両」である以上、建築基準法の適用外になるので、市街化調整区域であろうが利用できるということになります。

そのため、このトレーラーハウスを利用した営業所の設置が増えています。
※市街化調整区域の方が、広大な土地を取得しやすく費用も安価であるためです。

トレーラーハウスを「車両」とするためには

では、トレーラーハウスを「車両」として認めてもらうためにはどうすればいいのでしょうか?

それは、先ほどの設置検査基準になるのですが、日本トレーラーハウス協会が詳細なものを用意していますので、そちらを参照しましょう。

日本トレーラーハウス協会設置検査基準より

特に⑫についてですが、こちらは日本建築行政会議の基準総則(平成25年版)の「車両を利用した工作物」の規定の中で「適法に公道を移動できないもの」は建築物として扱われることになりましたので、「車検証や基準緩和認定書等」の取得が必要になっていますので、こちらは要注意です。

余談

余談ですが、私が都市計画関係部署で公務員として勤務していた時に、

○○市△△の土地にトレーラーハウスを利用して問題ないか否か

の照会文が結構きていたことを思い出しました。

この手の照会がくるものは、市街化調整区域です。

この市街化調整区域をはじめとする「都市計画」は同業の行政書士であっても理解できない方が多い難しい分野ではあります。

しかしながら、一般貨物自動車運送事業許可においては、この都市計画法の理解なくして許可の取得ができないので、土地を購入したり賃貸する前にはよく調べた方がいいと言えそうです。

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一般貨物自動車運送事業許可にある「都市計画法(調整区域等)」の要件について

2022-08-07

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、一般貨物自動車運送事業許可の中でも、理解が難しいと言われている「都市計画法」について少しお話しします。

「用途地域」や「調整区域」といった難しい用語が飛び交う都市計画法

もう、タイトルからして???となっている方も多いのではないでしょうか?

都市計画法には、「用途地域」といった考え方や「市街化区域」「市街化調整区域」といった用語が飛び交います。

そして、一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには、この「都市計画法に抵触しない」ことが要件として定められています

なぜ、都市計画法を知らないとマズいのか?

では、数ある要件の中で、この都市計画法を知らないとマズいのでしょうか?

ある事例を基に解説していきましょう。

今回、A株式会社は一般貨物自動車運送事業許可を取得したいと考え、トラックを駐車できる車庫とその土地に建築されている既存の事務所を賃貸借契約することにしました。

しかし、賃貸借契約をする際に、都市計画法の説明は受けましたが、これまで事務所として使われていましたし、駐車場の広さも十分だったため、A株式会社としては特に疑うことなく賃貸借契約をしました。

しかし、後になって、一般貨物自動車運送事業許可の申請をした際に、賃貸借契約をした場所を管轄する○○市が関東運輸局の照会に対し、「都市計画法に違反している」と関東運輸局に回答しました。

…いかがでしょうか?

「いやいや、不動産屋をはさんでいるからそんなことにはならないでしょ?」

と思われるかもしれませんが、私の経験上、上記のようなケースは全然あり得ます

今回の事例は、タイトルのお話になるのですが、市街化調整区域にある事務所と駐車場(車庫)をイメージしています。

市街化調整区域は、原則建築物が建てられない場所になるのですが、一定の条件を満たせば事務所を建築することが可能になるケースはあります。

しかし、例にあるような「今も事務所だから、これからも事務所として使用できる」かどうかは、本当によく調査しないといけません。

市街化調整区域を含め、都市計画法は本当に専門的な知識が必要になるため、不動産屋さんが勘違いしているようなケースも珍しくありません。
⇒私は、過去に都市計画法を扱う市の職員として勤務していたことがありますので、実体験に基づいて話しております。

実際、事務所といっても、「どのような経緯で建築されたものなのか」、「さらに使用についてどんな制限がその事務所にかかっているのか」

といったことまでしっかりと調査をしなければなりません。

上記のようなケースでは、かなり話が進んでしまっており、取り返しがつかなくなってしまうことが想定されますので、しっかりと「都市計画法に抵触していないか」は調査した上で、話を進めるようにしましょう。

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ダンプで土・ミキサー車でコンクリートを運ぶのに「一般貨物自動車運送事業許可」は必要⁈

2022-07-29

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、一般貨物自動車運送事業許可の少し込み入った部分について、お話しします。

ダンプ屋に一般貨物自動車運送事業許可は必要なのか?

一般貨物自動車運送事業許可は、いわゆる「緑ナンバー」のついている車のことを言いますが、トラック等のナンバープレートが白ではなく、よく緑になっているのを目にすることがあると思いますが、いわゆるあれのことを指しています。

貨物自動車運送事業法の条文を引用しますと

「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

とあり、さらに条文には

「一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」

とあり、貨物を有償で運送する際に許可が必要なことがわかります。

貨物には、多くの物が含まれますので、当然、建設現場に必要な「土やコンクリート」といった材料も貨物に含まれると考えるのが妥当でしょう。

そうなりますと、土やコンクリートを運んでいるダンプトラックやミキサー車を使用している会社(ここでは、現場の材料を運ぶことを主の事業にしている会社等をさします)はどうなりますでしょうか…?

一般貨物自動車運送事業許可が必要ということになりますよね。

つまり、トラックのような段ボールに入った荷物等を運ぶだけに限られないということなのです。

では、産業廃棄物はどうなるのか?

では、上記を土やコンクリートではなく、「産業廃棄物」と考えた場合はどうでしょうか?

法律的な考え方で言いますと産業廃棄物を除外しているわけではないので、「産業廃棄物」に関しても一般貨物自動車運送事業許可が必要になると考えるのが妥当です。

そのため、元請の現場で排出された産業廃棄物を処分場等に運搬する際には、一般貨物自動車運送事業許可が必要になります。
※取得していない事業者が多いですが、法律の趣旨を加味すると取得するのが妥当だと考えられます。

※ただし、事業における「運送行為が自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる場合は、当該運送行為が主要業務の過程に包摂しているものと認められ、貨物自動車運送法上の許可等を要しないこととしていることから、自社で許可がいるか否かを正確に知りたい場合は、国土交通省へ確認を行うのが一番確実でしょう。

※とはいえ「運賃」が含まれている事業は、一般貨物自動車運送事業許可が必要になる可能性が大きいと思われます。

ルール違反には罰則が当然あります!

では、上記のように緑ナンバーをとらずに、走っている白ナンバープレートのダンプ屋さんは、万が一見つかってしまうとどうなってしまうでしょうか?

こちらも条文に記載があります。

三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

とあり、懲役・罰金が両方とも科される可能性があることも明示されており、重い刑罰と言えそうです。

近年では、罰せられている企業が増えています

ここ最近でも、緑ナンバーを取得せずに「白ナンバー」で他人の荷物を運んでいたことがバレて、ニュース等で取り上げられている企業が増えていますが、こうなると実名をさらされていますので「社会的信用」も地に落ちることになりますし、企業としても許可を取得せざるを得ない状況に追い込まれます。

しかし、一般貨物自動車運送事業許可は簡単に取得できるものではなく、多くの要件があるため、

「今すぐ必要!」

と言われても、取得できないのです…。

※実際、申請から許可までも数か月かかります。

近年はコンプライアンス遵守の企業が多いです

近年は、元請会社からの要請等もあり、ダンプ屋さん等も緑ナンバーを取得されるところが増えてきているように感じます。

つまり、コンプライアンスを重んじる会社が増えてきているということですね。

これは、一般貨物自動車運送事業許可に限らない話だと思います。

ただし、許可を取得するにも多くのお金が必要になりますし、維持管理にも多くのお金が必要になります。

だからこそ、無許可業者が必要な経費をかけなくて得をするような、正直者が馬鹿を見るといった世の中が少しずつ変わっていけばいいですよね。

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