一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)について

一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)は、どんな時に必要?

一般貨物自動車運送事業許可とは、いわゆる「緑ナンバー」の許可のことです。

この緑ナンバーは、色んなお客様の荷物を運賃をもらい運ぶ場合には取得する必要があります。

※逆に言えば、この許可なしにお客様(他人)の荷物を運ぶことはできませんので、注意する必要があります。

※軽自動車は、「黒ナンバー」といい、別のお手続き(貨物軽自動車運送事業の届出)が必要になります。


一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)は、どうしたら取得できるのか?

一般貨物自動車運送事業許可は、基本的に下記の要件が必須です。

  • 経営者
  • 営業所
  • 休憩、睡眠施設
  • 車庫
  • 車両
  • 資金
  • 運行管理者
  • 整備管理者

特に、「営業所と車庫の距離」や「休憩・睡眠施設と車庫の距離」があったり、

営業所・車庫が都市計画法等上問題ないか」といったところも重要な要素になってきます。
⇒この「都市計画法」がかなり厄介で、理解している同業者はかなり少ないです。

そのため、営業所を設置する場合は、事前に、かなり調査する必要もあるといえるでしょう。
※車庫についても同様です。

他にも、車庫には車両相互間の間隔が50㎝以上必要だったり、

車両は、車検証の「使用者欄」が申請事業者であることが必要だったりと色々な要件がございます。

その他にも色々細かい要件がありますので、取得をお考えの方はよく調査をする必要があるといえるでしょう。


全体の流れについて

許可までの全体の流れについては上から順番になりますが、下記のとおりです。

  1. ①事前準備(営業所、休憩・休眠施設、車庫、車両、運行管理者・整備管理者の確保、欠格要件の確認)
  2. ②申請書類作成
  3. ③申請
  4. ④役員法令試験(申請月の翌月以降の奇数月)
  5. ⑤選任届(運行管理者・整備管理者)の提出
  6. 社会保険等の加入
  7. ⑦運輸開始前確認報告
  8. ⑧事業用自動車等連絡書発行
  9. ⑨車検証書換、ナンバー変更
  10. ⑩運輸開始届、運賃料金設定届提出
  11. ⑪初回指導

※その後、行政への毎年ごとの報告巡回指導が別にございます。


経営者について

経営者については、貨物自動車運送事業法第5条にある「欠格要件」に該当しないことが必要になります。

様々な列挙がされていますが、代表的なものを分かりやすく解説しますと

・役員のうち、1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から「5年」を経過していない時

・一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消を過去にうけており、その取消の日から「5年」を経過しない時
※法人の場合は、取消に係る聴聞の通知が到達した日の前60日以内にその法人の役員であった者も含まれます。
⇒つまり、その役員は、少なくとも今回の取消事由に何かしら関係しているでしょ?ということです。

・取消に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分日等までの間に「廃業」の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しない時
※その当時役員だった者も含まれます(役員の場合は、聴聞の通知到達前60日以内の者)が、ヤバい事態になりそうだから逃げるは許さないということです。

・「立入検査」から聴聞決定予定日までの間に「廃業」の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しない時
⇒先ほどと似たような理由です。

上記に該当する場合は、一般貨物自動車運送事業許可は取得できませんので、十分にご注意ください。
⇒仮に、偽って申請しても必ずバレます。


営業所、休憩・睡眠施設について

こちらについては、先ほども触れましたが、都市計画法等上に支障がないかが非常に重要です。

ここについては、都市計画法だけではなく、建築基準法の知識も必要になり、この一般貨物自動車運送事業許可を取得するにあたってかならず必要な知識なのですが、難易度は非常に高く理解するのは難しいところです。

申請上は、下記の1枚の資料を提出するだけですが、運輸局は必ず該当官公庁に確認を行うため、こちらも偽って(または無知)で申請したとしても必ずバレます

そして、この営業所については、物件の購入・賃貸等の必要があり、誤った判断をしてしまえば本当に取り返しがつかないことになりますので、くれぐれも契約前に調査をすることをおすすめします。

施設の要件

では、都市計画法等上問題ないのをクリアすると、次に考えておくのは施設の要件です。

営業所には、営業活動をするのに必要な設備やミーティングができるスペース等が備わっている必要があります。

関東運輸局は、特に面積の制限をしていないので、上記ができれば問題はないと言えそうです。

休憩施設も特段、面積の制限はありません。

ただし、睡眠施設施設には、公示基準により「乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さを有する必要があります。


車庫について

車庫についての記事はこちら

※上記以外の検討項目として、車庫から一番近い公道が一定以上の幅員があるかは重要です。
⇒これについては、車両制限令の第5条、第6条が根拠になりますが、いずれも道路管理者に確認する必要があり、単にトラックが通れる幅があればいいというものではないので注意する必要があります。


車両は、何台必要?

公示基準には、営業所ごとに配置する事業用自動車の数は、種別ごとに「5台」以上とあり、5台以上の車両が最低限必要なことがわかります。


資金は、いくら必要?

申請時には、基本的に事業開始後「6カ月分」の運転資金に当たるお金を持っていることを残高証明にて証明するのが一般的です。

※人件費(社会保険料等含む)、燃料費、車両費等々を見込むということになります。また、上記の必要な月数は各項目により変わります。


運行管理者について

運行管理者に選任することができるのは、次の方になります。

・運行管理者試験に合格したもの

・一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者または特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し「5年以上」の実務の経験を有し、その間に「基礎講習1回」と「一般講習4回」の合計5回以上を受講した者

そして、車両の台数によって運行管理者の人数は変わり、30台以上になりますと2人以上になりますが、最初の許可時にここまでの車両数で取得される方は少ないと思います。
※29台以下は、1人で大丈夫です。

気を付けたいのは、運行管理者は当該営業所にて「専従」する必要があり、他の営業所と兼務はできませんので、過去に運行管理者に選任されていると、そちらを解任していただく必要があります。


整備管理者について

整備管理者については、先ほどの運行管理者とは異なり、営業所に1人いれば大丈夫です。

そして、整備管理者に選任することができるのは、下記の方です。

・整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して「2年以上」の実務経験を有し、「整備管理者専任前研修」を修了した者

・自動車整備士技能検定に合格した者
※1級、2級、3級。種別(エンジン、ディーゼル等)は問いません

※整備管理者も基本的には「専従」がベターです。


役員法令試験はいつ受ける?

上記の「全体の流れ」にも出てきている「役員法令試験」についてですが、実は、一般貨物自動車運送事業許可を取得するには「役員法令試験」は避けられない試験となっています。

この役員法令試験は「申請月の翌月以降の奇数月」に受験します。

また、登記上の役員が受験する必要があります。
※受験するのは、「1申請につき1名のみ」です。そのため、会社の(専従)役員のうち誰かが受験することになります。

役員法令試験とは?

役員法令試験は、「法令順守」の観点から実施されているものになります。運送業は、社会的に責任のある事業のため、経営には正しい知識をもっていることが必要なことから、(専従)役員に対してその受験を許可要件として義務付けています。

※2回不合格になると、申請は許可されません。
⇒申請からやり直しになります。

どんな問題が出るのか?

出題法令は多岐にわたります。具体的には、下記のとおりです。

①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示第7号)
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法

参考に関東運輸局の過去の試験問題を抜粋して掲載します。

関東運輸局HPより

関東運輸局のホームページはこちら

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合格率は毎回違いますが関東運輸局の場合、おおむね3割~6割くらいになります。

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社会保険・雇用保険への加入が必要になります

一般貨物自動車運送事業者として運行をするためには、適法に社会保険等に加入している必要があります。加入が必要な人・金額は当然、労働条件や賃金額によっても変わってきます。

そのため、いい加減に加入している場合、「行政による監査」で指摘される可能性が高くなります。


申請してどれくらいで許可がおりる?

申請してから、3~5カ月程度で許可がおりることが多いです。


貨物軽自動車運送事業について

通称「黒ナンバー」と呼ばれているものですが、こちらは1台軽自動車があれば取得可能です。

軽自動車で、お客様の荷物を運ぶ際には取得が必要になります。

こちらは、「届出」のため、そこまで申請の難易度は高くありませんが、一般貨物自動車運送事業許可同様に営業所については、「都市計画法上問題ない」ことが必要となります。

※個人事業主様も対応しております。


料金について(税込)

一般貨物自動車運送事業許可(新規) 500,000円~
事業計画変更許可 88,000円~
事業計画変更届出 44,000円~
事業報告書  44,000円~
事業実績報告書 33,000円~
Gマーク取得(新規) 300,000円~
Gマーク更新 44,000円~
第一種貨物利用運送事業登録(新規) 200,000円~
貨物軽自動車運送事業届出 44,000円~
顧問契約(一般貨物自動車運送事業許可に係るもののみ) 22,000円~/月

労務顧問については、こちらから。
⇒上記の行政書士顧問と併用して労務(社労士)顧問をご依頼いただける場合については、業務内容が一部重複するため、料金については「割引」いたします。

※自動車登録(出張封印)も対応可能です。

※巡回指導・監査対策等は社労士事務所を併設していることから、より専門的な知識で対応することが可能です。一度、ご相談ください

 

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