Archive for the ‘最新助成金情報’ Category

キャリアアップ助成金の加算や要件が少し変わります!

2021-12-25

こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、先日出たキャリアアップ助成金(正社員化コース)の改訂について解説します。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の改訂ポイント

【下記の加算要件が追加されています!】

・人材開発支援助成金の特定の訓練終了後に正社員化した場合は、助成金額に加算がされます。

①有期(契約社員、期間の定めのあるパートタイマー・アルバイト)⇒正社員

9.5万円

②無期(期間の定めないパートタイマー・アルバイト)⇒正社員

4.75万円

【紹介予定派遣労働者の要件が緩和されます】

・「新型コロナウイルス感染症の影響により離職」⇒「求職者全員」

・対象労働者が新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業に就くことを希望する者の場合は、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該事業所に従事していた期間が2か月以上~6か月未満でも支給対象(通常6か月以上)となります。

今回のキャリアアップ助成金の改訂の注意点

令和3年12月21日以降に取り組みを行うことが必要なため、

12月21日より前に既に正社員に転換している場合や、人材開発支援助成金の取り組み(資格の学校に通う等)を行っているような場合は対象外になるためご注意ください。

業務改善助成金が使いやすくなっています!

2021-12-03

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、「業務改善助成金」について、お話ししていきます。

業務改善助成金とは

業務改善助成金とは、生産性向上とともに賃金引き上げに取り組む中小事業者を支援する制度です。

※中小事業者=労働者数100人以下の法人、個人事業主

・生産性向上のための設備導入
・業務改善のためのコンサルティング
・人材育成に係る研修等を行った上で、

・事業場内の最低賃金の一定額以上の引き上げ

を行った時に国から設備投資にかかった費用の一部が助成されるというものです。

具体的にどんな業種・用途で使用できる?

生産性向上のための設備導入

【製造業】の場合

・調理器具類

【生産性向上の効果】
○導入前
手作業で食品を加工、計量、製造していたため、製品の出来具合にばらつきが生じていた。また、人員を多く割く必要があり、作業効率が悪かった。
○導入後
出来具合にばらつきがなくなり、作業時間を削減することができた。また、人員を削減することができ、他の業務に回すことが可能となったことで作業効率が向上した。

【導入事例】

パン・お菓子の製造業⇒原料充填機(ケーキ生地、ジャムなど)

冷凍調理食品製造業⇒食材カッター・食材皮剥き機

※他にも生産性を向上させるために、購入したフォークリフトや工程管理システム、ベルトコンベア等も対象になっています。

【医療・福祉】の場合

【生産性向上の効果】
○導入前
利用者の送迎に多くの時間がかかり、複数の従業員で対応しなければならなかった。
○導入後
利用者が車椅子に乗ったまま乗降することが可能となり、送迎にかかる人員の削減や全体の送迎時間の短縮につながった。

【導入事例】

通所介護事業・児童福祉事業⇒引上げリフト付き福祉車両

【生産性向上の効果】
○導入前
給水管などの清掃に時間がかかり、場合によっては設備の分解や診察毎に清掃を行っていたため、作業効率が悪かった。
○導入後
自動清掃機能などにより、給水管などの清掃時間が短縮され、作業効率が向上した。

【導入事例】

歯科診療所⇒チェアユニット(自動清掃機能付き)、レントゲン装置

※その他にも医療業における診療予約管理システムや保育園における食器洗浄機等も対象になる可能性があります。

業務改善のためのコンサルティング・人材育成に係る研修

宿泊業⇒コロナ禍においても安全かつ効率的に受け入れられるよう、専門家のコンサルティングにより、施設の整備とともに、接遇等の社員研修を実施し、接客サービス向上を図った。

建設業⇒経営コンサルタントによる社員教育、社内研修を実施した結果、スキルアップによる作業内容の改善と作業員の意識改善により、労働能率を改善することができた。

学習塾⇒研修を外部に委託することで、これまで研修に要していた時間を大幅に削減、その他の業務に充てる時間を作り出すことができた。また、マニュアル化することでコーチングスキルや指導のコツなどを社内で共有、指導内容の向上につながった。

保育施設⇒外部講師を招いて保育実践研修を行うことにより、保育スキルの全体的な向上とともに均一化が図られた。また、保育計画の管理などの負担も軽減され、業務時間の短縮にもつながった。

業務改善助成金の要件緩和・運用改善で使いやすくなっています(令和3年10月1日~)

コロナ禍において、賃上げや人材育成に取り組む事業者を支援するために、要件緩和などを行い、使い勝手の向上が図られました。

ロ助成対象となる「人材育成・教育訓練」費用の要件緩和(令和3年10月1日~)

(見直し前)
● 研修の外部講師の謝金について、1時間当たり10万円まで(3時間まで)、回数は1回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限30万円。

(見直し後)
● 研修の外部講師の謝金について、1回当たり10万円まで、回数は5回までを上限。
● 外部団体が行う研修等の受講費について、上限50万円

ロ運用改善(手続きの簡素化等)

コロナ禍においてニーズの高い設備について、助成対象となることの周知
例)宅配用バイク・自転車、自動検温器、Web会議システムなど
受給要件である賃金を引き上げてから6月経過後に提出が必要となる賃金台帳を賃金引上げ対象者分に限定(見直し前の対象は全労働者分)
事業場内の最低賃金を簡易に算出するための計算ツールを作成・配布

ロ人材育成・育成訓練等について、認知度を高め広範な活用促進が図られるよう、事例集を作成し、周知・広報を実施。

賃金引上げ要件と助成額について

ここが要件的に一番難しいところかもしれませんが、業務改善助成金の要件としては、下記の賃金引上げは当然必要になるのですが、そもそも

事業場内の最も賃金が低い者の賃金額(地域別最低賃金額との差額が30円以内の者に限る。)を、一定程度(下記の表を参照)引き上げ、設備投資などを行った場合に、その一部を助成するもの

とあります。

この地域別の最低賃金というのは、

埼玉県956円

東京都1041円

千葉953円

ということになっていますので、これらとの差額が30円以内に収まっている必要があるということになります。

以下の点にご注意ください!

※令和3年度の申請締切は、令和4年1月31日です。
※本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

つまり、締切よりも予算が先になくなった場合は、終了するということですね。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今日は、業務改善助成金の説明をしました。

非常に魅力的な助成金ではありますが、「最低賃金の壁」を突破できるかが肝になりそうですよね。

この要件さえクリアできれば、かなり広い用途に使用できる助成金にはなりますので、要件に合致する事業所様は、期限や予算がなくなる前に是非申請を検討してみてください。

雇用調整助成金が令和4年3月まで延長されます(予定)!

2021-11-29

こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、雇用調整助成金の件についてお話しします。

雇用調整助成金が令和4年3月まで延長されます(予定)!

令和3年10月14日の岸田内閣総理大臣の記者会見から抜粋

新型コロナの影響を受けた事業者の方々には、地域、業種を問わず、3月までの事業継続の見通しが立つよう、昨年の持続化給付金並みの給付を事業規模に応じて行ってまいります。併せて、非正規の方々などの雇用を守るため、助成率を引き上げている雇用調整助成金の特例について、来年3月まで延長いたします。

そして、これを受けて令和3年10月19日に厚生労働省から公式で発表されました。
⇒その後、発表された最新情報(令和3年11月29日段階)はこちらです。

(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

【令和3年12月まで】
原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無
【令和4年1月から】
原則的な措置では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無

〇令和4年1月以降は施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。

〇雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。

「業況特例」又は「地域特例」とは

業況特例⇒特に業況が厳しい全国の事業主

【お知らせ】

○令和3年12月までに既に業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況の再確認を行います。
○判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業については、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主を業況特例の対象とする予定です。
(施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定です。)

地域特例⇒営業時間の短縮等に協力する事業主

【対象となる事業主】
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
⑴緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
⑵緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
⑶要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
⑷休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する

【対象となる休業等】
要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等(短期間休業を含む)

私が思うこと

だいぶ落ち着いてはきていますが、まだまだコロナ禍にあって、また、コロナ禍で自宅にいることに慣れてしまった人の流れを、コロナ前の状態に戻すのはなかなか難しいのかもしれませんね。

そういった意味で、今回の延長措置がなされることになったと思います。

早く収束して、昔のようにマスクなしに外出できる日がくるといいですよね。

健康診断に使える助成金ありますよ!

2021-11-25

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、健康診断に使用できる助成金について、お話しします。

健康診断に使用できる助成金について

まず、健康診断に使用できる助成金は大きく分けて2種類ございます。

①キャリアアップ助成金(諸手当制度等共通化コース)

一つ目は、よく聞くことがあると思いますが、「キャリアアップ助成金」になります。

このうち、「諸手当制度等共通化コース」というものが、この健康診断導入で使用できる助成金になります。

大事な要件

キャリアアップ助成金を使用した健康診断導入にあたり、絶対に外せない要件について述べていこうと思います。

・有期雇用労働者等に使用できる(正社員へ使用するものではない)

⇒「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者・短時間労働者といった、いわゆる「非正規雇用」の労働者をキャリアアップ促進のため、正社員にしたり、処遇を改善したりといった取組を実施した事業主に対して助成する制度になります。「諸手当制度等共通化コース」は正社員と非正規雇用の社員との間の諸手当や健康診断実施の格差をなくすことを目的としています。

・事業主に「義務付けられていない」有期雇用労働者等に行う雇入時健康診断・定期健康診断・人間ドックであること

・対象者が4人以上必要

・雇入時健康診断や定期健康診断については事業主が「全額」、人間ドックは「半額」以上を負担すること

支給額

・1事業所当たり38万円<生産性要件を満たした場合は48万円>
※1事業所当たり1回のみの支給です。

②人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

こちらもよく聞く助成金かもしれませんが、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主に対して助成され、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。

大事な要件

・制度を実施するだけでなく、「離職率の低下目標を達成」することが必要。

・通常の労働者に対する法定の健康診断に「加え」、次に掲げる項目のいずれか1つ以上の項目導入する事業主であること。

○胃がん検診

○子宮がん検診

○肺がん検診

○乳がん検診

○大腸がん検診

○歯周疾患検診

○骨粗鬆症検診

○腰痛健康診断(※1)
(※1) 腰痛健康診断とは、厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」に掲げる健康診断(既往歴および業務歴の調査、自覚症状の有無の検査、脊柱の検査、神経学的検査、脊柱機能検査等)のことをいいます。

・医療機関への受診等により費用を要する場合は、費用の「半額以上」を事業主が負担していること。

支給額

目標達成助成⇒57万円<生産性要件を満たす場合72万円>

まとめ

いかがだったでしょうか?

そもそも法律上、義務付けられている健康診断には助成金は発生しません。

法律以上の取り組み内容を評価して、「社員を大切にする企業」に対して支払う助成金だったことが分かると思います。

既に「同一労働・同一賃金」の制度が施行されており、正規雇用と非正規雇用の社員の「責任や仕事量」が同等の場合には差別をすることができないことになっています。

そういった意味でも、何か手当等の見直しをされる際には、上記のような「キャリアアップ助成金」を始めとした何か助成金が活用できるかもしれませんね。

助成金ご自身で申請されていませんか?社労士費用約30%負担で完全委託できますよ!~志木市の雇用調整助成金申請費補助金について~

2021-11-02

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、「志木市に事業場のある中小企業及び小規模企業者」で、埼玉労働局から雇用調整助成金の支給決定を受けている方へのお話です。

志木市の雇用調整助成金申請費補助金について

令和2年4月1日から令和3年11月30日までの間に実施した従業員の休業等に対する助成金の申請費用で、
申請を社会保険労務士に委託した場合、
申請手続きにかかる費用の2/3(10万円が限度)を志木市が補助してくれます。

※法人市民税(個人事業主の場合は、個人市県民税)を滞納していない事業者
※志木市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者に該当していない者
であることが必要です。

【対象になる費用】

  1. 埼玉労働局へ提出する雇用調整助成金等の申請書類の作成に要する経費(雇用調整助成金等の申請に関する経費に限ります。)
    ※社労士への報酬のうち、源泉所得税は補助対象経費に含みます。
  2. 1.の申請に付随する経費
    ※消費税及び地方消費税は除きます。

※志木市の予算がなくなり次第終了です。

当事務所でも雇用調整助成金申請を承っております。

上記の補助金額に原則収まるように調整いたします。

是非、活用してください。

【志木市公式HP】

雇用調整助成金申請費補助金 – 志木市ホームページ (shiki.lg.jp)

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応給付金・支援金について

2021-10-28

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、9月30日に申請受付開始した「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応給付金・支援金」についてお話しします。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応給付金について

対象者について

令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として
行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業等をした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

有給について

上記「対象者」について、①にある臨時休業等とは、小学校等が臨時休業や当該施設又は事業の利用の停止を行うことのほか、地方公共団体、当該施設又は当該事業を行う者から当該施設又は事業の利用を控えるよう依頼すること、特定の子どもについて、学校長が新型コロナウィルスに関連して特別に欠席を認めることをいいます。

※そのため、夏休みなど小学校等が元々休みの日に取得した有給休暇は含まれません。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により夏休み期間等が延長された場合、新たに夏休みとなった期間については対象となります。

②については、小学校等が元々休みの日であるかにかかわらず、上記の期間に取得した有給休暇が全て含まれます。

休暇制度について

休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。また、年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱いも対象になりますが、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意が必要です。

支給額について

対象労働者1人につき、以下の式により算出した額とし、企業内の対象労働者に係る当該金額の合計額を支給します。

対象労働者の日額換算賃金額(※1)× 有給休暇の日数(※2)

※1 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの。13,500円を超える場合は13,500円。
ただし、「助成金の申請の対象期間」において1日以上緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき地域に事業所を有する事業主については、15,000円を超える場合は15,000円。なお「助成金の申請の対象期間」とは、申請のあった休暇日の最初の日から最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間)をいいます。
※2 対象労働者の合計有給休暇日数。時間単位の休暇を含む。
※3 有給休暇の合計日数のうち1日に満たない時間数については、対象労働者の日額換算賃金額を時給換算した額を当該時間数で乗じて得た額。
日額上限額は※1のとおり。

支給申請の手続

(1)支給申請期限
支給申請期間は以下のとおりです。
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇取得分:令和3年9月30日~同年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇取得分:令和3年11月1日~令和4年2月28日(必着)
※消印が申請期間内であっても、申請書類が申請先に到達した日が支給申請期間を過ぎていた場合、申請期限内に申請したとは認められませんのでご留意ください。

(2)申請書の提出先
申請事業主の本社等(人事労務管理機能を有する事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に郵送します。

特別相談窓口について

労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者(大企業に雇用される方はシフト制労働者等の方に限られます)が直接申請することが可能です。
労働者の方が利用を希望する場合、都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』にご連絡ください。まずは、労働局から事業主に、小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行います。それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、労働者の方から休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけを行います。

例:埼玉県の場合 048-600-6210 受付時間 8時30分~17時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

必要書類

厚生労働省HPより

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)について

こちらは、いわゆる個人事業主やフリーランス向けのものです。

対象者(次の⑴~⑷すべてに該当する方)

(1)保護者であること

〇親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
〇上記のほか、子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。

(2)①又は②の子どもの世話を行うこと

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること

業務委託契約等とは
⇒ここでの業務委託契約等は、発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。
契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが申請には必要となります。

契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
※ただし、労働者を使用する事業主、雇用保険被保険者、国家公務員又は地方公務員の場合は除きます。

臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること

契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
⇒業務従事や業務遂行の態様(業務の内容など)、業務の場所(業務を行う場所や施設 など)、業務の日時(業務を行う予定の日、開始日と終了日など)

業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
⇒時間や日を基礎として計算されるもの、作業単位や作業個数の単価と実績を基に計算されるものなど、作業量や成果物により、報酬が支払われるものが該当します。

(4)小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基
づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと

「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とは
⇒あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。

日曜日、夏休みなどの扱い
(2)①に該当する子ども
・学校:対象となるのは授業日 ※日曜日や夏休みなどは対象外(夏休み期間が
延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日が対象
(2)②に該当する子ども
・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために仕事を取りやめた日

支給額

委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について、1日当たり6,750円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)(定額)

支給申請期限

支給申請期間は以下のとおりです。
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇取得分:令和3年9月30日~同年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇取得分:令和3年11月1日~令和4年2月28日(必着)
※消印が申請期間内であっても、申請書類が申請先に到達した日が支給申請期間を過ぎていた場合、申請期限内に申請したとは認められませんのでご留意ください。

申請書の提出先

〒137-8691 新東京郵便局私書箱132号
学校等休業助成金・支援金受付センター(厚生労働省の委託事業者)
必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便やレターパックなど)で配送してください。
(宅配便などは受付不可)

YouTubeでも要点を解説してますので、手っ取り早く見たい人は、下記をご覧ください。

【ポイント】

・事業主が協力してくれない場合に、従業員から申請できる余地があること。
⇒通常、助成金の申請は事業主本人でないとできないことから、事業主が協力してくれない場合にご自身で申請できるのはかなり大きいと思います。従業員から事業主にも話しやすいのかなと思います。

・支給金額に上限はあるが、まるっと保証してくれます!
⇒上限金額がありますが、そこに到達しない場合は、100%支給されるのでかなり大きいと思います。

・夏休みといった学校全体が休みのようなときの休校に伴う休業は助成対象外です。

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